
施設サービス利用時の居住費・食費の負担の軽減(負担限度額認定申請)
負担限度額認定とは
介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院)に入所された場合、介護サービス費用、居住費、食費、日常生活費が利用者の負担となります。
負担限度額認定は、低所得の方でも施設利用が困難とならないよう介護保険施設やショートステイを利用時の居住費(部屋代)・食費の負担を軽減する制度です。下表の第1段階から第3段階までに該当する場合は、負担が軽減されますので事前に申請してください。
■利用者負担段階と負担限度額
利用者負担段階 | 居住費等の負担限度額 | 食費の負担限度額 | ||||
ユニット型個室 |
ユニット型 |
従来型個室 | 多床室 | |||
第1段階 |
○世帯の全員が市町村民税を課税されていない方で老齢福祉年金を受給されている方 ○生活保護を受給されている方 |
820円 | 490円 |
320円 (490円) |
0円 | 300円 |
第2段階 |
○世帯の全員が市町村民税を課税されていない方で合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年間80万円以下の方 |
820円 | 490円 |
420円 (490円) |
370円 | 390円 |
第3段階 |
○世帯の全員が市町村民税を課税されていない方で上記第2段階以外の方 |
1,310円 | 1,310円 |
820円 (1,310円) |
370円 | 650円 |
第4段階 | ○上記以外の方 | 負担限度額なし |
※世帯の全員には、世帯を分離している配偶者を含みます。
※介護老人保健施設、介護医療院、短期入所療養介護を利用した場合の従来型個室の負担限度額は( )内の金額となります。
※預貯金等の金額の合計が、1,000万円(配偶者がいる方は2,000万円)を超える場合には、負担軽減の対象外となります。
居住費・食費の基準費用額について
利用者の負担額は、施設との契約となり、施設により異なりますが、次の金額が基準費用額(1日当たり)となります。
■居住費 ユニット型個室 1,970円
ユニット型個室的多床室 1,640円
従来型個室 1,150円(1,640円)
多床室 370円
■食費 1,380円
※介護老人保健施設、介護医療院、短期入所療養介護を利用した場合の従来型個室の基準費用額は( )内の金額となります。
- ダウンロード
食費・部屋代の負担軽減の見直しについて(平成28年8月から)(382KB)