
地域未来投資促進法に係る固定資産税の課税免除
<地域未来投資促進法とは??>
地域の特性を生かして高い付加価値を創出し、地域の事業者に対する相当の経済的効果を及ぼすものである地域経済牽引事業の促進のために地方公共団体が行う取組を効果的に支援するための措置を講ずることにより、地域の成長発展の基盤強化を図り、もって国民経済の健全な発展に資するものです。
※地域未来投資促進法…地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律
<対象地域>
「鹿児島県基本計画」に定める集積区域
(鳥獣保護区、自然公園区域の一部、市街地など促進区域に適さない区域を除く、市内全域)
<対象>
(1) 鹿児島県のエレクトロニクス、メカトロニクス等の産業集積を生かした電子関連産業分野
(2) 県内企業が保有する機械加工等の技術力を生かした自動車関連産業分野
(3) 鹿児島県のさつまいも、豚等の農林水産物を活用した食品関連産業分野
(4) 鹿児島県の食品関連産業・電子関連産業等の集積により蓄積された技術力を生かした
健康・医療関連産業分野
(5) 鹿児島県の電子部品製造等の技術力を生かした航空機関連産業分野
(6) 県内市町村等が運営するインキュベートルーム等の施設を活用した情報通信関連産業分野
(7) 鹿児島県の森林・海洋などの自然環境を生かした環境・エネルギー関連産業分野
(8) 鹿児島県の世界自然遺産、世界文化遺産等の観光資源を生かした観光関連産業分野
<適用要件(設備等取得価額)>
(1) 地域経済牽引事業に供する家屋・構築物
(2)家屋・構築物の敷地である土地 左記の合計額が1億円以上
※農林漁業関連業種は、5,000万円以上
※(2)は、同意日以後に取得し、かつ、取得の日の翌日から起算して1年以内に建設の着手が
あった場合のみ。
※同意日から起算して五年以内に対象施設を設置した者が対象。
※家屋の床面積及び取得価額の合計額のうち、1/2以上が地域経済牽引事業に供する場合
のみ。
<免除内容>
対象資産に係る固定資産税の3年間の課税免除 (家屋は、事務所等の部分は除く。)
地域未来投資促進法における地域経済牽引事業計画のガイドライン(国)(442KB)
※詳細については、経済産業省ホームページをご覧ください⇒コチラ
<申請様式>
1 地域経済牽引事業計画 申請
(経済産業省ホームページより抜粋)
2 固定資産税の課税免除 申請
固定資産税の課税免除申請書(準備中)