障害者(児)の福祉


■障害者(児)福祉を受けるには

身体障害の場合

身体に障害のある人は、申請すると身体障害者手帳が交付され、さまざまな援護が受けられます。

申請に必要なもの・・・申請書、指定医の診断書、顔写真、印鑑

知的障害の場合

知的障害のある人は、申請すると療育手帳が交付され、さまざまな援護が受けられます。

申請に必要なもの・・・申請書、顔写真、印鑑

精神障害の場合

精神に障害のある人は、申請すると手帳が交付され、税制上の優遇措置があるほか、通院医療費の公庫負担申請が簡単になります。

申請に必要なもの・・・申請書、指定医の診断書、印鑑

 

■手当

 福祉手当の支給には申請が必要です。

種類

対象者

支給額・申請に必要なもの

特別障害者
手   当

在宅で20歳以上の重度重複心身障害者(常時特別の介護が必要な方)

月額26,440円(H18.4〜)
・診断書
・戸籍謄本又は抄本

・所得証明書
・世帯全員の住民票

・年金等の挙書書類

障 害 児
福祉手当

在宅で20歳未満の重度心身障害児

月額14,380円(H18.4〜)
・特別障害者手当と同じ
(年金等の挙証書類は除く)

特別児童
扶養手当

在宅の20歳未満で、身体または精神に重度または中度以上の障害がある児童を監護している父母もしくは父母にかわって児童を養育している養育者

※所得制限有り

支給額 (H18.4〜)
1級 月額 50,750円
2級 月額 33,800円
・請求者と対象児童の戸籍謄本
 (外国人の方は登録済証明書)
・世帯全員の住民票 ・印鑑

・診断書(様式有り)

・請求者名義の郵便局の通帳

・世帯全員(18歳以上)の所得証明書

 

 

■各種助成制度

事業

対象

内容

ホームヘルパー
(居宅介護事業)

身体障害者、知的障害者

入浴、排泄などの介護、家事の援助、通院などの介助(所得に応じて自己負担あり)

ショートステイ

身体障害(児)者
知的障害(児)者

障害者を介護している人が病気などの理由で、在宅での介護ができなくなった場合に、その障害者の一時的な施設への入所を支援

デイサービス

身体障害(児)者
知的障害(児)者

指定事業所通所により、在宅の障害者の機能訓練、創作・文化的活動などを支援

住宅改造費の助成

身体障害者手帳1・2級の人

重度身体障害者が住む住宅の設備や構造を、障害者に適応するように改造する経費の一部を助成

税金の免除

 

・市民税
・所得税
・自動車税の免除があります。

 



−お問い合わせ−
福祉課 社会福祉係
電話099-474-1111
FAX099-474-2281

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