特定不妊治療助成事業 (2008年4月18日登録)
志布志市特定不妊治療費助成事業
志布志市では、平成20年4月1日から、医療保険が適用されず高額の医療費がかかる体外受精と顕微受精(以下「
特定不妊治療」という。)の不妊治療を受けた夫婦に対して、治療費の一部を助成する「志布志市不妊治療費助成事
業」を開始しました。
1.助成対象者
助成を受けることのできる夫婦は、次の用件を満たすものとする。
(1)特定不妊治療を受けた法律上の婚姻をしていること
(2)夫若しくは妻のいずれか一方又は両方が、志布志市に1年以上住所を有していること
(3)夫及び妻の前年(1月から5月までに申請する場合は、前々年)の所得の合計額が730万円以下であること
2.対象となる治療等
夫婦間で行う医療保険が適用されない体外受精、顕微授精
(※卵胞が発育しない等により卵子採取にいたらなかった場合を除き、医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中断した場合を含む。)
(※都道府県知事並びに指定都市及び中核市の長が指定した医療機関で行われた治療に限る。)
3.助成額
1回の治療につき、自己負担から10万円を控除した額とし、1年度当たり20万円を限度とする。
(※通算5年間を限度とする。ただし、他の市町村から既に助成を受けている場合には、本市から助成を受けたものとみなす。)
4.申請期間
治療が終了した日から6月以内
(※平成20年4月1日以降からの治療に限る。)
5.申請に必要な書類
(1)不妊治療費助成金交付申請書(様式第1号(第5条関係))
(2)不妊治療費助成事業受診等証明書(様式第2号(第5条関係))
(治療費の領収書を添付する)
(※県外の医療機関が発行するときは、当該医療機関所在の自治体の長が特定不妊治療を実施する医療期間として指定したものであることを証明する書類を添付する)
(3)法律上の婚姻をしている夫婦であることを証明できる書類
・夫婦同一世帯のとき・・・住民票謄本(続柄記載のあるもの)
・夫婦別世帯のとき・・・夫及び妻の住民票抄本及び戸籍謄本
・外国籍を有する者がいる世帯のとき・・・外国人登録原票記載事項証明書
(4)夫及び妻の所得額を証明する書類
6.問合せ先・申請先
志布志市保健課(電話:099-474-1111 内線164)