
令和3年度危険廃屋解体撤去補助事業の申請受付を開始します。
2021年4月1日
志布志市では、危険な住宅等を撤去する者に対して、解体工事費用の一部を補助します。
対象となる基準
1 志布志市内に存在する物件
2 所有権が明確であるもの
3 現に居住及び使用していない建物で、周囲に危険や悪影響を
及ぼす恐れがあり、居住の用または使用に耐えられない状態
であるもの。
4 個人が所有し、かつ、管理している建物等であること。
※補助対象の判断は家屋の不良度及び周辺状況を確認してから
の判断となります。
補助額
1 住宅を解体する場合、30万円以上の解体工事に対して補助
対象工事の1/3 補助上限額は30万円です。
2 附属家(牛小屋・倉庫)を解体する場合、30万円以上の解
体工事に対して補助対象工事の1/3 補助上限額は15万
円です。
※ 同一敷地内において1回のみの補助となります。
該当要件
1 他の公共事業等の補償対象となっていないこと 。
2 市税の納付及びその他市に対する債務の履行を遅滞していな
いこと。
3 市内事業者(解体撤去事業者※)を利用すること。
4 申請前に解体工事をしていないもの
5 過去に同一敷地内にて当該事業の補助を受けていないもの
6 法人所有の建築物でないこと。
※ 解体撤去事業者:建設業法第3条第1項による許可を受
けた土木工事業・建築工事業・解体工事業、または建設
工事に係る資材の再資源化等に関する法律第21条第1
項により鹿児島県へ登録がある事業者
※補助対象とならない場合がありますので、詳しくはお問い
合わせください。
補助金交付の流れ
1 相談・受付
建設課へ解体したい物件を相談します。
後日、担当職員が物件を確認し、判定表を用いて対象内外
を判断しご連絡します。
↓
2 申請
「志布志市危険廃屋解体撤去事業補助金交付申請書」
及び必要書類を添えて申請をします。
必要書類
1)解体撤去工事事業者からの見積り(写し)
2)位置図
3)解体物件の写真
4)納税証明書(滞納がないことの証明書)
5)物件・土地の所有者の証明等(名寄せ台帳など)
6)その他※
※物件・土地の所有者名義人が申請者と異なる場合、誓約
書・同意書を提出していただく必要があります。
↓
3 交付決定通知書
志布志市より、交付決定通知書が申請者に届きます。
※決定通知書が届いてから、工事着手となります。
↓
4 実績報告
解体工事終了後、「志布志市危険廃屋解体撤去事業
補助金実績報告書」及び必要書類を添えて報告します。
必要書類
1)解体工事事業者への支払い証明書(領収書の写し)
2)解体工事写真
3)産業廃棄物処分書類(マニフェストE票の写し)
4)市税務課へ提出した家屋滅失申請書の写し
↓
担当職員による解体現地確認
↓
5 交付確定通知書
志布志市より、交付確定通知書が申請者に届きます。請求
書受理後、一ヶ月以内にご指定の口座に補助金のお振込み
となります。
↓
志布志市危険廃屋解体撤去事業補助金申請書.doc(27KB)
志布志市危険廃屋解体撤去事業補助金変更承認申請書.doc(35KB)
志布志市危険廃屋解体撤去事業補助金実績報告書.doc(22KB)
志布志市危険廃屋解体撤去事業補助金請求書.doc(24KB)