
最低制限価格の算定の見直しについて(令和元年10月1日~)
2019年10月1日
令和元年10月1日以降に入札公告又は指名通知を行う工事請負契約に係る最低制限価格について、下記のとおり算定します。
最低制限価格は、予定価格算出の基礎となった次に掲げる額を用いて、下記の式で算出される額(K)に100分の110を乗じて得た額(ただし、その額が、予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては、10分の9.2を乗じて得た額とし、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては10分の7.5を乗じて得た額)とします。
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