
志布志市空家等対策計画の策定について
2018年10月10日
本市では少子高齢化や人口減少に伴い、適切に管理されていない空家等が増加しています。
この空家等の問題に対して、国においても「空家等対策の推進に関する特別措置法」が平成26年11月に公布され、平成27年5月に全面施行されました。
特別措置法では適切に管理されていない「特定空家等」の所有者に対し、指導や勧告等の権限が自治体に付与されました。
これにより、本市における空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため、法第6条により志布志市空家等対策計画を策定しました。
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