
固定資産税:償却資産の申告をお忘れなく!
◆申告方法
償却資産は土地・家屋のように登記簿に相当するものがなく、所有者の確認が困難であるため、毎年申告が義務づけられています。個人や法人で志布志市内に償却資産(土地、家屋以外の事業用資産)を所有されている方は、地方税法第383条の規定により、毎年1月1日現在で所有している資産について1月31日(休日の場合は次の平日)までに申告する必要があります。申告期限までに申告書の提出をお願いいたします。
◆申告する内容
毎年1月1日現在(賦課期日)所有している償却資産について、その名称、種類、数量、取得年月、取得価額、その他価格の決定に必要な事項などを申告していただきます。なお、自社電算により課税標準額まで算出された申告書(電算申告書)も受け付けています。
◆申告期間
令和3年1月4日(月)~令和3年2月1日(月)が申告期間になります。円滑な事務処理のため、早期提出に御協力ください。
◆申告の流れ
12月中旬申告書発送 → 2月1日までに申告書提出 → 5月上旬納税通知書発送
(市から納税義務者) (納税義務者から市) (市から納税義務者)
◆罰則その他
正当な理由がなく申告をされなかった場合には、地方税法第386条及び志布志市税条例第75条の規定により10万円以下の過料を科されることがあります。また、虚偽の申告をされますと、地方税法第385条の規定により一年以下の懲役または、50万円以下の罰金等が科されることがあります。また、申告されない場合は、地方税法353条に基づく質問検査権を行使し、償却資産の把握を行ったうえで、地方税法第17条の5の規定により最大5年間の追徴課税を行う場合があります。
◆償却資産の種類と具体例
資産の種類、主な償却資産を例示します。
1 構築物
ネオンサイン・屋上看板等の広告設備・舗装路面(駐車場舗装)・庭園・門・塀・
緑化施設等の外溝工事・その他土地に定着する土木設備・電気設備・給排水設備・衛
生設備・消火設備・ビニールハウス・店舗内装設備等のうち固定資産税について家屋
として取り扱わなかったもの 等
2 機械及び装置
工作機器・木工機器・印刷機械・土木建設機械・食品製造加工設備・農業用機械・
太陽光発電の他各種製造設備等の機械及び装置 等
3 船舶
貨物船・客船・ボート 等
4 航空機
飛行機・ヘリコプター・グライダー 等
5 車両及び運搬具
フォークリフト等の大型特殊自動車・その他運搬車(自動車税・軽自動車税の課税
対象となるものは該当しません。)
6 工具、器具及び備品
パソコン・陳列ケース・医療機器・測定工具・金型・理容及び美容機器・エアコン
・応接セット等の家具・ビデオ機器・カラオケ等音響機器・自動販売機 等
*申告書について*
平成18年度から国税資料の閲覧(地方税法第354条の2)が可能になり、税務署に提出された申告書等に記載された償却資産を今回送付の申告書に記載しておりますので、御確認のうえ、申告書を提出してください。
◆太陽光発電設備に係る固定資産税の課税について
家屋の屋根または土地などに太陽光パネル等を設置した場合には、次のとおり家屋・土地・設備(償却資産)について固定資産税の課税対象となります。
【家屋の課税について】
屋根材一体となっている太陽光パネル等は家屋として課税対象となります。
【土地の課税について】
土地に太陽光発電設備を設置した場合、現況を確認して、地目を雑種地とし、原則宅地の50%程度で評価します。
農地等の設置場所によっては法律の規制を受ける場合がありますので、事前に御確認をお願いします。
【償却資産の課税について】
事業用として設置している場合は、発電出力・全量売電・余剰売電にかかわらず課税対象となります。
(10kw未満で住宅用に設置している太陽光発電設備は課税対象外です)
◆申告についての注意
償却資産の申告は、2月1日が期限になっていますが、申告期限間近になりますと窓口が大変混雑しますので、なるべく1月22日(金)頃までに申告書を提出していただくよう御協力をお願いいたします。
御不明な点等がございましたら、志布志市役所 税務課 固定資産税係まで御連絡ください。
●099-474-1111(内線159)
償却資産申告書等 様式ダウンロード
02 R3_種類別明細書(増加資産・全資産用).pdf(87KB)
05 R3_種類別明細書(記入例)(増加資産・全資産用).pdf(314KB)
06 R3_種類別明細書(記入例)(減少資産用).pdf(265KB)