
「指定外来動植物」に6種が追加されました
2021年2月19日
貴重な動植物が多く存在するかごしまの豊かな自然環境について、近年、外来動植物による生態系への影響が危惧されています。今回、県条例に基づく「指定外来動植物」として、新たに6種が追加されました(指定外来動植物は現在20種が指定されています。)。令和3年2月1日から施行されましたので、3つの規制内容を遵守し、適切な飼養等に努めましょう。特にメリケントキンソウは志布志市にも広範囲に分布しており、生態系に大きな影響を及ぼしています。「入れない」・「捨てない」・「拡げない」の外来種被害予防3原則に基づき適切な対応をお願いいたします。
(動物:4種)
・ミシシッピアカミミガメ ・アメリカザリガニ ・カムルチー
・タイワンシジミ種群
(植物:2種)
・アメリカネシカズラ ・メリケントキンソウ
規制の内容
1.放出等の禁止
指定外来動植物は、規制地域内において、施設外放出等(放出・植栽・は種)をしてはなりません。
2.指定外来動植物の取扱い
指定外来動植物の飼養等(飼養・栽培・保管・運搬)をする場合は、逸走・逸出しないような適切な施設(適合飼養等施設)に収容しなければなりません。
3.販売に当たっての説明
指定外来動植物の販売をする場合は、購入者に対し、指定外来動植物であること及び飼養等に関する義務などの説明を行わなければなりません。
「指定外来動植物」の取扱い等に関するお問い合わせは、県庁自然保護課までお電話いただくか、県のホームページをご覧ください。
メリケントキンソウ撲滅対策マニュアル(窪健一氏提供).pdf(2MB)