○志布志市役所の位置を定める条例
平成18年1月1日
条例第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、志布志市役所の位置を次のように定める。志布志市有明町野井倉1756番地志布志市志布志町志布志二丁目1番1号
附 則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(令和元年6月24日条例第2号)
この条例は、令和3年1月1日から施行する。
○志布志市役所の位置を定める条例
平成18年1月1日
条例第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、志布志市役所の位置を次のように定める。志布志市有明町野井倉1756番地志布志市志布志町志布志二丁目1番1号
附 則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(令和元年6月24日条例第2号)
この条例は、令和3年1月1日から施行する。