○志布志市例規類集取扱規程
平成18年1月1日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、市行政の円滑な運営を図るため編集する志布志市例規類集(以下「例規類集」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(登載事項)
第2条 例規類集は、条例、規則、告示(例規の定立としての性質を有しないものを除く。)、訓令その他執務に必要な例規となるべき事項を登載する。ただし、施行の日から起算して1年以内に失効するものについては、これを登載しないことができる。
(登載通知)
第3条 議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会その他市の機関の長は、その所管に属する例規となるべき事項につき、制定又は改廃があったときは、当該原稿を添えてその旨を市長に通知しなければならない。
(登載)
第4条 市長は、前条の規定による通知があった事項につき、例規類集に登載する必要があると認めるときは、これを登載するものとする。
(集録)
第5条 例規類集は、庁内ローカル・エリア・ネットワークに接続されたサーバーにデータベースとして集録する。
(更新)
第6条 例規類集は、原則として年4回その内容を更新する。
(閲覧)
第7条 例規類集は、次に掲げる方法により、閲覧に供する。
(1) 庁内ローカル・エリア・ネットワーク
(2) 市のホームページ
(3) シー・ディー・ロム
(4) 加除式図書
(運用)
第9条 例規類集の集録、更新、管理等の取扱いは、総務課長がこれを行う。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、例規類集の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成18年9月27日訓令第62号)
この訓令は、平成18年9月29日から施行する。
附 則(平成19年3月30日訓令第8号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月24日訓令第4号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。