○志布志市立図書館条例
平成18年1月1日
条例第164号
(設置)
第1条 図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、志布志市立図書館(以下「図書館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
志布志市立図書館 | 志布志市志布志町志布志2250番地1 |
志布志市立図書館松山分館 | 志布志市松山町泰野3410番地 |
志布志市立図書館志布志分館 | 志布志市志布志町帖3223番地 |
志布志市立図書館香月分館 | 志布志市志布志町志布志三丁目28番6号 |
志布志市立図書館安楽分館 | 志布志市志布志町安楽1750番地4 |
志布志市立図書館有明分館 | 志布志市有明町野井倉1756番地 |
(事業)
第3条 図書館は、法第3条の規定に基づき、次に掲げる事業を行う。
(1) 図書館資料の収集、整理及び保存
(2) 個人貸出し及び団体貸出し
(3) 読書案内及びレファレンス
(4) 読書会、研究会、講演会、鑑賞会、映写会、資料展示会等の主催及び奨励
(5) 図書館報その他の読書資料の発行及び頒布
(6) 新書及び参考資料の紹介及び提供
(7) 他の図書館、学校、公民館その他の関係機関との連携及び協力
(8) 読書団体との連絡及び協力並びに団体活動の促進
(9) 移動図書館車の運営
(10) その他図書館の目的達成のため必要な事業
(開館時間)
第4条 図書館の開館時間は、午前9時から午後6時までとする。ただし、志布志市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第5条 図書館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会は、必要があると認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日」という。)に当たるときは、その翌日とする。)
(2) 毎月の第3水曜日(その日が祝日に当たるときは、その翌日とする。)
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(利用できる者の範囲)
第6条 図書館を利用できる者は、市内に住所を有する者及び市内に通勤し、又は通学する者とする。ただし、教育委員会が特に必要と認める者については、この限りでない。
(利用の制限)
第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の停止を命ずることができる。
(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が図書館の管理上特に必要があると認めるとき。
2 前項の規定により利用の停止を命じた場合において、利用者に損害が生じても、市は、その賠償の責めを負わない。
(損害賠償義務)
第8条 利用者は、故意又は過失により図書館の施設又は設備を毀損し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
2 前項の規定は、利用者が故意又は過失により図書館資料を毀損し、又は亡失した場合について準用する。
(職員)
第9条 図書館に館長及び事務職員を置く。
(志布志市立図書館協議会)
第10条 法第14条第1項の規定に基づき、志布志市立図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、委員5人以内で組織する。
3 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者のうちから教育委員会が任命する。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任されることができる。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、図書館の管理に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(過料)
第12条 第7条第1項の規定に基づく利用の停止の命令に違反した者は、5万円以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(任期の特例)
3 平成20年1月1日から同年3月31日までの間に任命された協議会の委員の任期は、第10条第3項の規定にかかわらず、平成22年3月31日までとする。
附 則(平成20年3月27日条例第19号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月29日条例第16号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。