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新型コロナウイルスワクチン(小児用)の接種対象は接種の日に5歳以上11歳以下の方です。
使用するワクチンは、ファイザー社の小児用ワクチン(※注1)を使用します。
また、小児(5歳から11歳)への新型コロナウイルスワクチン接種は、強制ではなく、努力義務(※注2)の対象でもありません。
接種券に同封する説明書などをお読みになり、ご本人と保護者でよく相談されて接種を受けるかご検討ください。
(※注1)このワクチンは、日本で特例承認されてものであり、承認時において長期安定性に係る情報は限られているため、製造販売後も引き続き情報を収集中です。また、予防効果の持続期間は確立していませんので、ご注意ください。
(※注2)「努力義務」とは、特定の予防接種について、接種の対象者や保護者に「受けるよう努めなければならない」「受けさせるため必要な措置を講ずるよう努めなければならない」と定める予防接種法上の規定で、義務とは異なります。感染症の緊急のまん延予防の観点から、皆様に接種にご協力を頂きたいという趣旨からこのような規定となっております。
本市では、令和4年2月末に5歳から11歳までの対象者へ接種券をお送りしました。
※5歳到達者へは、毎月下旬に発送します。
5歳から11歳の方は、保護者の同伴が必要です。
保護者が仕事などの理由で同伴できない場合には、子どもの健康状態を普段から熟知する親族等(祖父母等)が同伴すれば、予防接種を受けることができます。
11歳以下と12歳以上では、接種するワクチンの種類が異なります。1回目の接種後、2回目の接種前に12歳に到達された場合は、1回目と同一のワクチンを接種することとなります。