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令和4年4月27日に厚生労働省で新型コロナウイルスワクチンの4回目接種が了承され、対象者・接種間隔などの方針がとりまとめられました。
これに伴い志布志市では、4回目接種の準備を進めています。
新型コロナウイルスワクチン4回目接種は60歳以上の者や感染後の重症化リスクが高い者への「重症化予防」を目的に実施します。接種対象者以外の者(59歳以下で健康な者など)に対して4回目接種を行うか否かは、厚生労働省が引き続き検討しています。
海外の研究では、3回目接種から4か月以上経過した60歳以上の者にファイザー社ワクチンを4回目接種した場合、オミクロン株流行期において、接種後6週間経過しても重症化予防効果が低下せず維持されていたと報告されています。
〇【厚生労働省作成】新型コロナウイルスワクチン接種4回目接種のお知らせ (PDFファイル/982KB)
対象者 |
(1)60歳以上の者(努力義務適用) (2)・18歳以上59歳以下で基礎疾患を有する者又は重症化リスクが高いと医師が認める者(努力義務適用外) ・並びに、医療従事者等及び高齢者施設等の従事者(努力義務適用外) ※追加接種の対象者は、科学的知見や諸外国の対応状況を踏まえ、今後国によって変更される場合があります。 |
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接種間隔 | 3回目接種から少なくとも5か月以上 |
使用ワクチン |
(1)ファイザー社ワクチン (2)武田/モデルナ社ワクチン ※1~3回目と異なるワクチンの接種が可能です。 |
接種券 |
6月中旬から3回目接種を完了した18歳以上の方へ順次発送 |
予約開始日 | 令和4年6月23日 木曜日 午前9時より 予約方法についてはこちら |
接種開始 |
令和4年7月1日 金曜日より |
努力義務の規定 |
努力義務とは、特定の予防接種について、接種の対象者や保護者に「受けるよう努めなければならない。」、「受けさせるため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。」と定める予防接種法上の規定で、義務とは異なります。感染症の緊急のまん延予防の観点から、皆様に接種のご協力を頂きたいという趣旨からこのような規定となっております。 60歳未満の者については、努力義務の規定の対象とはなっておりません。接種にあたっては、あらかじめかかりつけ医等とよく相談してください。 |
(1)以下の病気や疾患で、通院または入院している者
(2)基準(BMI30以上)を満たす肥満の者
3回目接種を完了した18歳以上の方皆様に、6月中旬から順次4回目接種券を発送しています。
18歳以上59歳以下の方は、現在、対象者が限定されております。ご自身が対象となるかのご確認をお願いします。対象とならない方は、国の対象者拡大の動向もあり、必要となる場合もありますので9月30日まで接種券は保管下さい。