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確認申請を行う際、建築主事に確認を受ける必要があります

ページID:0001603 更新日:2019年4月1日更新 印刷ページ表示

 志布志市において、建築基準法 第6条に基づく確認申請を行う際には、民間指定確認検査機関への申請を行うものを除き、建築主事の確認を受ける必要があり、志布志市では大隅地域振興局に建築主事を配置していることから、建築確認申請等については、大隅地域振興局に確認を受ける必要があります。

 確認申請等の提出は志布志市及び所轄消防署の同意が必要なことから、大隅地域振興局に提出する前に志布志市役所 建設課 建築係へ提出してください。

建築確認申請等の経由及び提出先

経由先

 鹿児島県志布志市有明町野井倉1756番地<外部リンク>
  志布志市役所 有明庁舎 別館2階 建設課 建築係
  電話 099-474-1111(内線454・455) ファックス 099-474-0466

 ※ 松山支所及び志布志支所では対応できないため、有明庁舎窓口に提出してください。

提出先

 鹿児島県鹿屋市打馬2-16-6<外部リンク>
  大隅地域振興局 建設部 土木建築課 建築係 鹿児島県ホームページはこちらです<外部リンク>
  電話 0994-52-2188

建築確認申請等のフロー

 建築確認申請の手順は、以下のとおりとなります。

建築確認申請等の手順を示した画像です