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市営墓地の管理者に関する手続きをするとき

ページID:0005564 更新日:2022年3月17日更新 印刷ページ表示

墓地使用者を変更する(引き継ぐ)

墓地使用者の死亡などにより、墓地使用を引き継ぐ(承継する)場合は、申請が必要です。

承継者は、相続人や親族または縁故者で祭祀を主宰する者に限られます。

提出書類

1 市営墓地継続使用許可申請書 (Wordファイル/17KB)

2 承継者と死亡した墓地使用者との続柄が確認できる書類(戸籍謄本など)

  ※承継者が市内在住でない場合は、管理者の届が必要です。

管理者を置く

墓地使用者、承継者が市内在住でなくなったり、管理が困難な場合は管理者の届が必要です。

管理者は市内在住の方に限られます。

提出書類

1 管理者設置届 (Wordファイル/17KB)

2 管理者の住民票(本籍地が記載されたもの)の写し

墓地使用者・承継者・管理者の住所等を変更する

墓地使用者・承継者・管理者の住所、氏名、本籍を変更した場合は、届けが必要です。

提出書類

1 住所・本籍・氏名変更届 (Wordファイル/20KB)

2 住民票(本籍地が記載されたもの)の写しなど


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