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公園内の行為許可申請及び占用申請についてお知らせします

ページID:0013551 更新日:2022年3月4日更新 印刷ページ表示
 公園は、公園利用者のマナーのもと、市民の憩いの場として、原則、自由に利用できますが、催し物やイベントなど特定の場所を独占して利用する場合は事前に許可が必要です。
 また、利用に伴い、公園使用料または公園占用料の支払いが必要となる場合があります。

行為許可申請が必要な要件

 次の行為を行う場合には行為許可申請が必要になります。
1 行商、募金その他これらに類する行為をすること。
2 業として写真又は映画を撮影すること。
3 興業を行うこと。
4 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して利用すること。

占用申請が必要な要件

 公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて公園を占用しようとするときは、占用許可申請が必要です。

提出書類

提出先

 行為許可及び占用許可を受けるには、それぞれの公園を所管する担当課窓口へ申請書を提出してください。
 担当課窓口は、下記の「問い合わせ先一覧」をご確認ください。
問い合わせ先一覧
公園名 公園の所在地 担当課 電話番号
大浜緑地 志布志町志布志3219番6

志布志支所

産業建設課

099-472-1111

内線467

鉄道記念公園 志布志町志布志三丁目26番1号
町原近隣公園 志布志町志布志1480番2
大師公園 志布志町帖6664番1
宝満寺公園 志布志町帖6530番2 港湾商工課

099-472-1111

内線282、283

ダグリ公園 志布志町夏井203番
志布志運動公園 志布志町安楽190番46 生涯学習課

099-472-1111

内線331、332

城山総合公園 松山町新橋1536番1

松山支所

教育分室

099-487-2111

内線262

 

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