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学校生活における新型コロナウイルス感染症拡大防止に係る取扱い

ページID:0001408 更新日:2021年10月11日更新 印刷ページ表示

 専門家の御意見を参考に、新しい生活様式に沿った基本的な感染症対策や連絡体制、臨時休業・出席停止扱いの考え方を次のとおり示させていただきます。児童生徒が安心して学校生活を送ることができるよう、保護者の皆様の御理解と御協力をお願いします。

1 感染症に関する情報提供について

  1. 保健所、病院等から連絡があった場合
    学校(担任または管理職)に可能な限り連絡をしてください。
  2. 感染の疑いやその可能性が考えられる場合
    帰国者・接触者相談センター(志布志保健所099-472-1021)へ連絡し、その指示に必ず従ってください。その後、学校にも可能な限り連絡をしてください。

 ※ プライバシー保護の観点から、個人が特定されないように配慮いたします。

2 臨時休業に関する考え方について

 臨時休業については、児童生徒、学校職員に感染者が確認できた場合、保健所の助言を基に臨時休業または部分休業を判断します。また、他の学校の臨時休業については、本市や近隣地域の感染状況や感染者の行動範囲などを踏まえて総合的に判断します。

3 出席停止扱いに関する考え方について

(1)出席停止の扱いとなる主な理由

  • 感染が判明した場合
  • 濃厚接触者に特定された場合
  • 発熱等の風邪症状がある場合
  • (地域の感染状況によって)同居の家族に発熱等の風邪症状がみられる場合
  • 感染者と接触の可能性がある等、保護者が明確な理由で欠席を申し出た場合、もしくは、保護者の勤め先が児童生徒の欠席を要請した場合

※ 感染が不安で子どもを休ませたい保護者から申し出があった場合は、学校長が判断して登校しないことを認めることができます。

(2)出席停止の期間

児童生徒及び教職員本人が感染した場合

 医療機関からの情報を基に判断

児童生徒及び教職員が濃厚接触者の場合

 PCR検査が陰性であっても、感染者との最終接触日の翌日から7日間

保護者や本人の不安感の場合

 状況により個別に判断

4 その他

  1. 今後も新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル~学校の新しい生活様式~(2021年11月22日 Ver.7)に基づき、児童生徒の学校での感染防止に努めますので、不確かな情報に惑わされることなく、正確な情報を御確認いただき冷静な行動をお願いいたします。
  2. いろいろな不安がある場合は、どんなことでも遠慮なく学校に相談されてください。

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