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【追加募集】令和5年度志布志市入札等参加資格審査申請の受付について(測量・建設コンサルタント等)
志布志市物品又は役務の調達等入札参加資格審査要綱(平成18年志布志市告示第15号)に基づき、令和5年度志布志市入札等参加資格審査申請を受け付けます。今回対象となるのは、新規に資格審査を申請する事業者又は令和4・5年度入札参加資格を認められている業種区分以外の業種区分について、新規に資格審査を申請する事業者です。
1 受付期間
令和5年2月1日から令和5年2月28日まで
2 有効期間
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで(1年間)
3 提出先
〒899-7192 鹿児島県志布志市志布志町志布志二丁目1番1号 志布志市役所財務課契約係
【問合せ先】志布志市役所財務課契約係 電話 099-472-1111(内線424・426)
※松山支所・有明支所では受付できません。
4 提出方法
郵送
※必ず配達が確認できる簡易書留、宅配便等で提出してください。
※従前の申請のように、紙ファイルに綴って提出する必要はありません。
5 提出部数
1部
6 申請者の資格
入札参加資格は、次のいずれにも該当することを条件とします。
(1) 参加申請の営業に関し法律上必要な資格を有する者であること。
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に該当しない者であること。
(3) 志布志市が行う契約からの暴力団排除措置に関する規程(令和元年志布志市訓令第4号)第3条に該当しない者であること。
(4) 資格審査を申請する業種区分について資格審査の申請の日の直前の月末から直前2年間に業務の実績を有する者であること。
(5) 次のいずれにも該当しない事業主であること。
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第3項に規定する適用事業所の事業主であって、同法第48条の規定による被保険者の資格の取得に関する届出を行っていないもの
イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第6条第1項に規定する適用事業所の事業主であって、同法第27条の規定による被保険者の資格の取得に関する届出を行っていないもの
ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第5条第1項に規定する適用事業を行う事業主であって、同法第7条の規定による被保険者となったことの届出を行っていないもの
7 業者区分
(1) 市内業者=志布志市内に本社、本店等の事務所を有する者で、「8」の市内業者の取扱基準を満たすもの
(2) 準市内業者=志布志市との取引に係る権限が委任されている支店、営業所等委任先を市内に有する者で、「9」の準市内業者の取扱基準を満たすもの
(3) 市外業者=(1)及び(2)以外の法人
8 市内業者の取扱基準
志布志市内に主たる営業所を有する測量・建設コンサルタント関連業者の基準として、次の事項を全て満たしていることを条件とします。
(1) 志布志市において次のとおり事業所の登録がされていること。
ア 法人の場合、令和4年度において、法人市民税が課税されていること。
イ 法人以外の場合、市内事業所での経営規模評価等を申請し通知を受けていること。
ウ 志布志市住民税の特別徴収事業所であること。
(2) 現に事業所の形態を有し、事業所の名称(看板・表札)が表示されていること。
(3) 事業所内において電話・机・事務機器・什器備品等を備えていること。
(4) 正規職員を配置していること。
(5) 常勤技術職員(パートタイマー、臨時雇用を除く。)を配置していること。
9 準市内業者の取扱基準
志布志市との取引に係る権限が委任されている支店、営業所等(契約相手方)を市内に有する測量・建設コンサルタント関連業者の基準として、次の事項を全て満たしていることを条件とします。
(1) 志布志市内に住所を有する正規職員を2人以上配置していること。
(2) 常勤技術職員(パートタイマー、臨時雇用を除く。)を配置していること。
10 提出書類及び記入要領等
提出書類
【市内業者用】申請様式・提出書類(測量・建設コンサルタント等) (Excelファイル/218KB)
【準市内業者用】申請様式・提出書類(測量・建設コンサルタント等) (Excelファイル/221KB)
【市外業者用】申請様式・提出書類(測量・建設コンサルタント等) (Excelファイル/212KB)
記入要領
その他参考