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志布志市創業者等応援支援事業について

8 働きがいも経済成長も9 産業と技術革新の基盤をつくろう
ページID:0015264 更新日:2022年6月9日更新 印刷ページ表示

市では、市内商工業振興を図るため、市内で新たに創業する方や商店街モデル地区で開業する方を応援します。

補助対象者

  1. 市税等の滞納がないこと
  2. 個人事業者は市内に住所を有していること
  3. 法人は市内を本店所在地とした法人登記が行われていること
  4. 補助金の交付を受けようとする個人事業者が創業に関してこれまでに市の他の補助金の交付を受けていないこと
  5. 志布志市商工会が実施する創業相談を受け、適切な事業計画を有しているものとして推薦を得ていること
  6. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の規定に基づく許可又は届出を要する事業でないこと
  7. フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業でないこと
  8. その他市長が適当でないと認める事業でないこと
  9. 日本標準産業分類の中で以下の表に定める業種であること
 
記号 大分類 左記の内、対象となる中分類
D 建設業 すべて
E 製造業 すべて
F 電気・ガス・熱供給業、水道業 水道業
G 情報通信業 すべて
H 運輸業、郵便業 運輸業
I 卸売業、小売業 すべて
K 不動産業、物品賃貸業 すべて
L 学術研究、専門・技術サービス業 すべて
M 宿泊業、飲食サービス業 すべて
N 生活関連サービス業、娯楽業 すべて
O 教育、学習支援業 すべて
P 医療、福祉業 すべて
R サービス業 すべて

補助対象経費

当該年度の3月1日までに支払った創業に係る経費で、次の各号に掲げる経費

  1. 創業に必要な官公庁への申請書類作成等に係る経費
  2. 改修費
  3. 設備費
  4. 広報費

補助金額

補助対象経費の3分の2以内で、補助上限額は次の各号のとおり

  1. 商店街モデル地区内で、飲食店を創業しようとする場合⇒補助上限額150万円
  2. 商店街モデル地区内で、飲食店以外の創業をしようとする場合⇒補助上限額100万円
  3. 商店街モデル地区内で、既に事業経営を行っている者が飲食店を出店しようとする場合⇒補助上限100万円
  4. 商店街モデル地区以外で、事業所を設置しようとする場合⇒補助上限70万円

※商店街モデル地区とは…ツルミ毛糸店から友恵寿しまでの道路に接する事業所等を対象とする地区

補助金の返還

開業後3年以内に、自己の都合によって事業所等を移設したとき又は廃業したときは、補助金の交付決定の全部または一部を取り消す場合があります。

 
創業した期間 返還を求める額
1年未満 交付決定額の100分の80
1年以上2年未満 交付決定額の100分の50
2年以上3年未満 交付決定額の100分の30

申請に必要な書類等

  1. 補助金等交付申請書 (Wordファイル/18KB)
  2. 志布志市創業者等応援支援事業補助金に係る推薦書 (Wordファイル/16KB)
  3. 収支予算書 (Wordファイル/18KB)
  4. 事業計画書 (Wordファイル/16KB)
  5. 創業計画書 (PDFファイル/229KB)
  6. 個人事業者及び法人代表者の住民票の写し
  7. 市税の滞納のないことの証明書
  8. (法人の場合)法人設立登記及び定款等
  9. (個人事業者の場合)開廃業届出書
  10. 営業許可証の写し(許認可を必要とする業種で、既に許認可を取得している場合)
  11. 補助対象経費の内訳が分かる書類(見積書等)

お問い合わせ

志布志市役所港湾商工課 商工振興係

電   話 099-472-1111

ファックス 099-473-2203

メ ー ル syoukousinkou@city.shibushi.lg.jp

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