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中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請受付について
1.制度の目的
経済産業省中小企業庁の調査によると、中小企業の業況は回復傾向となっていますが、労働生産性は伸び悩んでおり、大企業との差も拡大傾向にあります。今後、少子高齢化や人手不足、働き方改革への対応等厳しい事業環境を乗り越えるため、老朽化が進む設備を生産性の高い設備へと一新し、事業者自身が労働生産性の飛躍的な向上を図ることを目的としています。
2.制度の概要
志布志市では、「生産性向上特別措置法」に基づき、志布志市内に事業所を有する中小企業者が労働生産性を一定向上させるため策定する先端設備等導入計画を審査し、本市の導入促進基本計画に合致する場合に認定を行います。認定を受けられた中小企業者は、固定資産税の特例措置(※)等の支援を受けることが可能となります。
※当該認定を受けて新たに行った生産性向上に資する設備投資にかかる償却資産のうち、一定の要件を満たしたものについては、当初3年間固定資産税がゼロとなります。
3.志布志市の導入促進基本計画
市では、生産性向上特別措置法(平成30年6月6日施行)に基づく市の「導入促進基本計画」について、平成30年7月23日付けで国から同意を受けました。
その後、変更協議を行い、令和元年10月15日および令和3年7月9日付けで国から計画の変更に係る同意を受けましたのでお知らせします。
主な変更点
これまでの基本計画中「5先端設備等の導入の促進に際し配慮すべき事項」に次の3項目を追加しました。
- 市税を滞納している者については、先端設備等導入計画の認定を対象としない。
- 市内産業振興を通じて、雇用及びにぎわいの創出に繋げていくために、先端設備等導入計画期間内において、市内に従業員が従事する事業所を有すること。
- 近年、売電を目的とする太陽光発電設備の設置が増加していることに伴い、本市における重要な観光資源である自然環境や景観が損なわれるとともに、災害発生リスクの高まりや地域住民の生活環境等に悪影響を及ぼすことが懸念されている。このため、本市においては、太陽光発電設備のうち「自己の工場や事務所などの敷地内に設置し、かつ、その発電電力を、直接、自社の商品の生産若しくは販売又は役務の提供に供するために自ら消費するもの」のみを対象とする。
- 計画期間の延長
志布志市導入促進基本計画(令和3年変更後) (PDFファイル/298KB)
志布志市導入促進基本計画(令和元年変更後) (PDFファイル/199KB)
志布志市導入促進基本計画(当初) (PDFファイル/188KB)
4.認定を受けられる中小企業者
先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項<外部リンク>に該当する方です。また、本市が認定を行うのは、志布志市内にある事業所において設備投資を行うものです。
5.認定方法
先端設備等導入計画の認定フローは以下のとおりです。
- 必ず「経営革新等支援機関」の事前確認が必要となります。
- 認定経営革新等支援機関については以下リンク先をご確認ください。
認定経営革新等支援機関<外部リンク>(中小企業庁ホームページ) - 設備取得は「先端設備等導入計画」を市町村が認定した後となります。
申請先
〒899-7103 志布志市志布志町志布志2丁目1-1
志布志市役所港湾商工課 商工振興係 宛
「先端設備等導入計画認定申請書類在中」
申請書類