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新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について

ページID:0001863 更新日:2022年2月25日更新 印刷ページ表示

令和2年5月1日から、新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の臨時特例免除申請の受付手続きが開始されました。

対象となる方

臨時特例による国民年金保険料の免除・猶予および学生納付特例申請は、以下の2点をいずれも満たした方が対象となります。

  1. 令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと
  2. 令和2年2月以降の所得等の状況から見て、当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること

対象となる期間

令和2年2月分以降の国民年金保険料が対象となります。

手続きに必要なもの

「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」および「所得の申立書」

詳しくは、日本年金機構ホームページ「新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について<外部リンク>」をご覧ください。

お問い合わせ

  • 市民環境課 市民年金係 099-474-1111(内線116・119)
    E-Mail:s-simin@city.shibushi.lg.jp
  • 日本年金機構鹿屋年金事務所 0994-42-5121

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