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償却資産の課税や申告方法を紹介します
償却資産の課税や申告方法のご案内
事業主は、毎年1月1日現在の償却資産の所有状況について申告が必要です。申告する場合は、次の申請書類を税務課固定資産税係へ提出してください。
償却資産とは
固定資産税でいう「償却資産」とは土地、家屋以外で事業用に使用される資産のことをいいます。個人や法人で工場、商店、理髪店、病院、建設業、借家経営、農業などの事業をしている方が、その事業のために使用する構築物、機械、機具、備品などが償却資産にあたります。ただし、事業用に使用していても、自動車のように自動車税の課税対象となっているものなどは、償却資産から除かれます。
償却資産は、地方税法の規定により、事業している個人、法人が、毎年1月1日現在に所有する償却資産の名称、取得年月、取得価格、その他必要な事項を1月31日までに市に申告しなければなりません。
申告方法
次の申請書類の様式に記入し、毎年1月31日までに税務課固定資産税係に提出してください。なお、これまでに申告している方には、12月末に申告書を送付します。申告方法などの詳細は、償却資産申告の手引きでご確認ください。
申請書類
・償却資産申告書
・償却資産種類別明細書
申告する資産
申告すべき資産は、毎年1月1日現在に志布志市内に所在を有する償却資産です。