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令和4年度個人住民税(市民税・県民税)の特別徴収税額決定通知書発送の案内
発送日
令和4年5月13日(金曜日)
※一度に大量の通知書を発送しますので、お手元に届くまでに時間がかかる場合があります。
※発送日から10日を経過しても届かない場合は、お手数ですがお問い合わせくださいますようお願いいたします。
送付する特別徴収関係書類
1.令和4年度給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額の決定通知書(特別徴収義務者用)
特別徴収義務者の方は、この決定通知書により各従業員の給与の支払いの際に記載された月割額を徴収してください。
2.令和4年度給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)
税額決定通知書(納税義務者用)は、すみやかに従業員の方へ配布してください。
3.市民税・県民税 特別徴収納入書
12カ月+予備用2枚 合計14枚
※総括表の提出時に納入書を希望された事業所のみに送付しています。
4.令和4年度市民税県民税特別徴収のしおり
特別徴収のしおりには、市民税・県民税の特別徴収事務に関することや特別徴収義務者の所在地・名称等の変更届出書、給与所得者異動届出書、特別徴収への変更届出書等を綴っています。退職等の異動や変更があった場合は、必ず該当の届出書を提出して下さい。
様式は以下からもダウンロードできます。
特別徴収一斉指定に関するお知らせ - 志布志市公式ホームページ (shibushi.lg.jp)
特に退職する方につきましては、一括徴収以外は個人での納付(普通徴収)となります。届出書の提出が遅くなりますと、納付回数が少なくなる為一度に納める金額が高額になる場合がありますので、お早めの提出をお願いします。
特別徴収関係書類に係る留意事項
「令和4年度給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額の決定通知書(特別徴収義務者用)」に掲載されています従業員の方については、令和4年4月22日(金曜日)受付分までの異動届出書等による異動内容を反映して今回の「税額通知」を作成しています。
よって、すでに退職等で給与引き(特別徴収)出来ない方で、異動届出書の提出をしていない場合は、「特別徴収のしおり」または市ホームページにある異動届出書を令和4年5月31日(火曜日)までに提出(必着)していただきますようお願いいたします。
必着日までに提出していただけましたら6月初旬に「税額変更通知書」等を送付いたします。
なお、6月1日以降に提出していただいた異動届出書につきましては、通常どおり毎月末日到着分を事務処理し、翌月の初旬~中旬頃に「税額変更通知書」を送付いたします。
特別徴収の手続きについて
当該月の初日から末日までに支給する給与から、その月の市民税・県民税月割額を徴収し、翌月の10日までに納入書に金額等必要事項を記載のうえ、指定金融機関に納入していただきますようお願いします。
※納期限である10日が金融機関の休業日に当たる場合は、翌営業日までに納入して下さい。
確定申告された従業員の方について
確定申告の受付期間内に確定申告された従業員の方の市民税・県民税の税額に関しましては、3月15日(火曜日)までに税務署から市役所へ転送された確定申告の内容を反映しております。(税務署から市役所へ転送処理には一定期間の時間を要します。)よって、それ以降に市役所へ転送された確定申告書につきましては、順次反映させていただきますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
当初税額決定通知書発送時によくあるご質問
質問1 退職又は休職した従業員の通知書が届きました。
回答
上記留意事項に記載しています受付日までに特別徴収から普通徴収(個人納付)へ変更になる旨の届出がされていません。まだ提出されていない場合は、速やかに「給与所得者異動届出書」を提出してください。(電話連絡は不要です。)
質問2 転職した従業員の通知が届きました。
回答
上記留意事項に記載しています受付日までに、転勤により特別徴収義務者が変更になる旨の届出がされていません。
異動前の勤務先、異動後の勤務先をそれぞれの勤務先でご記入いただき、異動後の勤務先から提出してください。
異動後の勤務先からの提出が明確でない場合は、「給与所得者異動届出書」により、退職の届出を行ってください。
質問3 特別徴収対象の従業員が令和4年4月に志布志市外へ転居しました。令和4年度分の市民税・県民税の納入先はどうなりますか。
回答
令和4年度分の市民税・県民税については、従業員の方が令和4年1月1日にお住まいの市町村で、その年度分(6月から翌年5月まで)を課税することとなっていますので、令和4年度分の市民税・県民税は志布志市に納入してください。
質問4 「普通徴収希望」で給与支払報告書を提出しましたが、特別徴収の対象になっていました。
回答
地方税法の規定により特別徴収が原則となっています。
特別徴収か普通徴収の判断は、給与支払報告書の個人別明細書の提出時に普通徴収理由書への記載及び仕分けを正確にされているかによって判断しています。
質問5 特別徴収から普通徴収へ変更するにはどうしたらいいですか。
回答
「給与所得者異動届出書」の提出により普通徴収へ変更できます。
ただし、変更理由が下記AからEに記載されている理由以外で本人や事業所の希望では変更できません。
(変更理由)
A 総受給者が2名以下の事業所(事業所全体)
B 他の事業所で特別徴収されている方(乙欄該当者を含む)
C 給与から税額が引ききれない方
D 給与支払日が不定期な方
E 専従者給与が支給されている方(個人事業主のみ対象)
F 退職者又は給与支払報告書を提出した年の5月末までに退職予定の方
質問6 給与の支払金額が昨年と変わらないのに、税額が昨年度より高い従業員がいますが、どうしてでしょうか。
回答
昨年と給与の支払金額が同額でも、医療費控除などの所得控除や給与所得以外の所得の有無により税額が異なる場合があります。
詳しい税額の内容については、従業員の方から直接お問い合わせいただきますようお願いいたします。
※お問い合わせの際は、ご自身の特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)をご用意ください。
質問7 給与引き以外に公的年金からも引き落としされているのですが。
回答
令和4年4月1日現在65歳以上の方の公的年金に係る税額につきましては公的年金からの引き落とし又は、個人納付(普通徴収)となりますので事業所での給与引き(特別徴収)はできません。