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住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金を支給します。
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、様々な困難に直面した方々が速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯と令和4年1月以降に新型コロナウイルス感染症の影響で家計が急変した世帯に対し、臨時特別給付金を支給します。
給付対象となる世帯
ア 住民税非課税世帯
基準日(令和3年12月10日)において、志布志市に住民登録のある方のうち、世帯全員の令和3年度住民税均等割が非課税である世帯(生活保護受給世帯は対象となります。)
※ 世帯全員が、課税されている親族等から扶養を受けている場合は対象外となります。
イ 家計急変世帯
申請日において、志布志市に住民登録のある方のうち、新型コロナウイルス感染症の影響により令和4年1月から令和4年9月までの家計が急変し、アの世帯と同様の事情にあると認められる世帯(1年間の収入見込額が、住民税均等割が非課税となる水準に相当する額以下である世帯)
支給額
1世帯あたり10万円
申請方法
ア 住民税非課税世帯
対象となる世帯にはこちらから確認書をお送りします。確認書に記入のうえ、同封されている返信用封筒にてご返送ください。
※ 市の課税情報と突合して確認するため、未申告の方は申告をお願いします。
イ 家計急変世帯
同一世帯に属する方全員の年収見込額について、それぞれ住民税均等割が非課税相当となるか判定します(市の該当基準による)ので、申請書のほか次の「提出書類一覧」を参考にご準備ください。年収見込額は、令和4年1月から令和4年9月までの任意の1か月の収入(所得)を12倍することで算出します。
提出書類一覧 |
例 |
1)住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書) |
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2)申請・請求者本人確認書類の写し |
運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し |
3)受取口座を確認できる書類の写し |
通帳やキャッシュカードの写し |
4)簡易な収入(所得)見込額の申立書 |
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5)「給与収入」「事業収入」「不動産収入」「公的年金収入(非課税のものを除く)」の経常的な収入がわかる書類 |
給与明細書、通帳、年金振込通知書等 |
※ 令和4年1月1日時点で志布志市に住所がない場合、当該時点に住所があったことがわかる書類(戸籍の附表等)をお持ちの方はそちらも添付してください。
※ 必要に応じて他の市町村に照会を行うため、対象者の判定までに時間がかかることがあります。
〈例〉60歳の夫、58歳の妻、30歳の子の3人家族の場合(夫が妻と子を扶養している。)
夫の令和4年5月の収入:13万円、妻の令和4年5月の収入:7万円、子:無収入の場合。
夫の年収見込額(13万円×12)は、1,560,000円となり、下表3段目の限度額1,680,000円以下となります。
妻の年収見込額(7万円×12)は、840,000円となり、下表1段目の限度額930,000円以下となります。
よって、この世帯は、世帯員全員が住民税均等割非課税相当限度額以下となるため、給付対象世帯となります。
【参考】志布志市の該当基準
家族構成(税法上の扶養人数) |
均等割非課税相当限度額 〈収入額ベース〉 |
均等割非課税相当限度額 〈所得額ベース〉 |
単身又は扶養親族がいない場合 |
930,000円 |
380,000円 |
配偶者・扶養親族(計1名)を扶養している場合 |
1,378,000円 |
828,000円 |
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合 |
1,680,000円 |
1,108,000円 |
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合 |
2,097,000円 |
1,388,000円 |
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合 |
2,497,000円 |
1,668,000円 |
障がい者、寡婦、ひとり親の場合 (右記を超える場合は家族人数に応じた金額で判定します。) |
2,043,000円 |
1,350,000円 |
※ 新型コロナウイルス感染症の影響ではない収入減や、本来は収入があるにも関わらず虚偽の申告をするなど、虚偽の申告に基づく給付が明らかとなった場合には返還を求めるほか、不正受給としてみなされ詐欺罪に問われることがあります。
▶家計急変世帯に対する給付金の申請書等は以下よりダウンロードしてください。
簡易な収入(所得)見込額の申立書 (Excelファイル/103KB)
【記入例・記入要領】
(1)申請書(請求書) 記入例 (PDFファイル/452KB)
(3)簡易な収入(所得)見込額の申立書記入例 (PDFファイル/665KB)
(4)簡易な収入(所得)見込額の申立記入要領 (PDFファイル/499KB)
申請期限
ア 住民税非課税世帯
本給付金は、様々な困難に直面した方々の生活・暮らしを速やかに支援する目的であることから、送付された確認書の発出日(確認書右上に記載)から3か月以内にご返送ください。返送期限の目安は令和4年5月です。
イ 家計急変世帯
令和4年9月30日まで
支給時期
返送された確認書又は申請書を受理した方から、令和4年2月下旬以降、順次支給を開始します。(申請から給付まで約2週間かかります。)
その他
● 申請に不備があると給付が遅れることがあります。
● 振込口座は、原則、世帯主の口座となります。(やむを得ない理由により代理人が受給する場合は世帯主による委任が必要です。)
● DV等を理由に避難している方で現在お住まいの住所地に住民登録がない場合でも所定の手続をしていただくことで、現在お住まいの市町村から給付金を受け取ることができます。詳しくはお問い合わせください。
(!)住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金に関する「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください ご自宅や職場などに志布志市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合にはすぐに志布志市の窓口又は最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。 |
【住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金のご案内】
住民税非課税世帯等の皆様へ(チラシ) (PDFファイル/647KB)
内閣府コールセンター
≪制度に関するお問合せ≫ 0120-526-145
受付時間9時00分~20時00分(土日祝日を除く)
お問い合わせ先
福祉課(社会福祉係)
〒899-7492 志布志市有明町野井倉1756番地(有明庁舎福祉課)
Tel:099-474-1111【内線174・175】 Fax:099-474-2281