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低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)

1 貧困をなくそう3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0021892 更新日:2023年5月25日更新 印刷ページ表示

​低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)

食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行うため、特別給付金が支給されます。

給付金チラシ (PDFファイル/465KB)

支給対象者

(1)令和4年度に実施した子育て世帯生活支援特別給付金の支給対象であった方

(2)18歳未満の児童(障害児の場合、20歳未満)を養育する父母等であって、令和5年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方

【H17.4.2からR6.2.29までの間に出生した児童を養育している方(特別児童扶養手当の対象児童の場合はH15.4.2からR6.2.29)】

(注)上記に該当する場合であっても、低所得の子育て世帯対象の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の支給を既に受けている場合は、本給付金の支給は受けられません。

支給額

児童1人当たり 5万円

申請方法

(1)令和4年度に実施した子育て世帯生活支援特別給付金の支給対象であった方

★申請不要です。(原則公務員は除く)

●令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金を支給した口座に振り込みます。

(2)18歳未満の児童(障害児の場合、20歳未満)を養育する父母等であって、令和5年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方

★申請が必要です。「申請書類一覧をご確認下さい。」

「申請書類一覧」

申請書類 確認事項等

1.申請書(その他世帯分) (Excelファイル/91KB)

【記入例】申請書(その他世帯分) (Excelファイル/394KB)

2.簡易な収入見込額の申立書(その他世帯分) (Excelファイル/111KB)

簡易な所得見込額の申立書(その他世帯分) (Excelファイル/117KB)

【記入例】簡易な収入見込額の申立書(その他世帯分) (Excelファイル/194KB)

【記入例】簡易な所得見込額の申立書(その他世帯分) (Excelファイル/429KB)

簡易な収入見込額の申立書、又は、簡易な所得見込額の申立書のいずれかをご提出ください。

 

3.申請者の世帯の状況を確認できる書類 (例)戸籍謄本、住民票等の写しのいずれか
4.申請者と対象児童との関係性を確認できる書類
  • 父母→別居する児童を監護している場合は、別居する児童が属する世帯の世帯主の氏名、児童からみた世帯主の続柄が分かる資料(児童のいる世帯の住民票の写しなど)
  • 未成年後見人→未成年後見人である旨の申立書、対象児童の戸籍抄本等、対象児童の実親の状況(氏名、存否、住所)が分かる資料(様式自由)
  • その他養育者→対象児童の実親の状況(氏名、存否、住所)が分かる資料(様式自由)
  • 里親→対象児童が委託されていることを明らかにすることができる書類
5.その他必要な添付書類
  • 請求者本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等)
  • 通帳やキャッシュカードの写し
  • 給与明細書(令和5年1月以降の任意の1か月の収入額が分かるもの)
  • 公的年金等を受けている方は、年金決定通知書、年金額改定通知書又は年金振込通知書
  • 事業収入、不動産収入がある場合は、帳簿などの収入額が分かる書類

 

(注)詳しい支給日や支給方法(振込口座など)については、個別に送付する支給決定通知を確認ください。

(注)申請が必要な場合で、申請書類に不備等があるときは、支給が遅れることがありますのでご了承ください。

申請書類の提出先

【有明庁舎】1階 福祉課児童福祉係 

【志布志庁舎】2階 福祉保健課福祉係 

【松山庁舎】1階 総務市民課福祉係

(注)各庁舎とも受付時間は、平日午前8時30分から午後5時15分までとなります。

支給時期

(1)令和4年度に実施した子育て世帯生活支援特別給付金の支給対象であった方

令和5年5月31日(水曜日)に、令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金を支給した口座に振込みます。

 (2)18歳未満の児童(障害児の場合、20歳未満)を養育する父母等であって、令和5年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方

申請内容を確認し、支給要件を満たしている方に対して、随時支給します。

(注)詳しい支給日や支給方法(振込口座など)については、個別に送付する支給決定通知をご確認下さい。

(注)申請が必要な場合で、申請書類の不備等があるときは、支給が遅れることがありますのでご了承下さい。

申請期間

令和5年6月1日(木曜日)から令和6年2月29日(木曜日)まで

≪申請期限の特例≫

令和6年3月分の児童手当又は特別児童扶養手当の認定又は額の改定の認定の請求をした方については、令和6年3月15日(金曜日)までとなります。

お問い合わせ先について

志布志市における申請手続きに関すること

【有明庁舎】福祉課児童福祉係 電話:099-474-1111(内線160)

【志布志庁舎】福祉保健課福祉係 電話:099-472-1111(内線207)

【松山庁舎】総務市民課福祉係 電話:099-487-2111(内線278)

※各庁舎とも受付時間は、平日午前8時30分から午後5時15分までとなります。

 

制度全体に関すること

こども家庭庁コールセンター 

電話:0120-400-903

受付時間:午前9時から午後6時まで(土日祝を除く)

 

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