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住居確保給付金申請受付しています

ページID:0002217 更新日:2021年10月11日更新 印刷ページ表示

住居確保給付金とは

離職者であっても就労能力及び就労意欲のある方のうち、住宅を喪失している方又は喪失するおそれのある方を対象として住宅費を支給するとともに、自立支援機関による就労支援等を実施し、住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行います。

受給するための要件

  1. 自立支援センターにおける支援を受けること
  2. 志布志市に居住もしくは居住する予定であり、申請時に次のいずれにも該当する方

(1)離職等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれがある

(2)ア 申請時において、離職、廃業の日から2年以内であること

イ 就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらな

いで減少し、当該個人の就労の状況が離職、廃業の場合と同等程度の状況にあること

3.離職等の日において、自らの労働により賃金を得てその属する世帯の生計を主として維持していた。

4.申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計が、収入基準額以下であること

5.誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行う意欲がある

支給期間・支給方法

1 支給期間

 原則3カ月

 ※就職活動を誠実に実施している方は、2回(令和2年度中に新規で申請した方に限り3回)を限度として支給期間を3カ月延長することが可能です。

 延長・再延長時にも支給要件に該当していることが必要です。

2 支給方法

 賃貸住宅の賃貸人や不動産媒介事業者等に対し、市役所から直接支払います。

 ※支払額は、世帯状況により異なります。

住居確保給付金の求職活動等要件整理表

必要とされる求職活動要件

  1. (申請時)公共職業安定所での求職申込み
  2. 自立相談支援機関への相談(月1回以上)
  3. 公共職業安定所での職業相談(月2回)
  4. 企業等への応募(週1回以上)
  5. プランに沿った活動(家計相談、自営業者向けセミナー等への参加など)

受給月数

受給者の状態

必要とされる求職活動要件

1

2

3

4

5

1~9か月目

離職・廃業の方

必須

必須

必須

必須

任意

休業の方

任意

必須

任意

任意

任意

10~12か月目(再々延長)

全員

必須

必須

必須

必須

任意

再支給(本則・特例)

離職・廃業の方

必須

必須

必須

必須

任意

休業の方

任意

必須

任意

任意

必須

参考

厚生労働省ホームページ(生活支援特設ホームページ<外部リンク>

住居確保給付金<外部リンク>

お問い合わせ先

  • 志布志市役所 福祉課 社会福祉係
    住所:志布志市有明町野井倉1756番地
    電話番号:099-474-1111(代表)
  • しぶし生活自立支援センター「ひまわり」<外部リンク>(志布志市社会福祉協議会)
    住所:志布志市志布志町志布志3丁目27-23
    電話番号:099-472-1830

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