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「定額減税しきれないと見込まれる方」への給付金(調整給付金)の御案内
目次
1 概要
2 支給対象者
4 参考(具体例)
6 申込期限
7 留意事項
9 よくある問い合せ
10 問い合せ先
概要
デフレ完全脱却に向けた内閣府の総合経済対策における物価高への支援の一環として、令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税所得割において定額減税が実施されることとなりました。その中で、定額減税しきれないと見込まれる方に対し、その差額を給付金として支給することが決定いたしました。
なお、皆様に少しでも早く給付金をお届けするため、令和5年の所得・控除の状況に基づき給付額が算定されます。また、令和6年分の所得税額が確定した後、当初の給付額に不足があることが判明した場合は令和7年での追加給付を予定しております。
支給対象者
以下の要件すべてを満たす方が対象となります。
◆令和6年分所得税が課税される見込みの方又は志布志市から令和6年度分住民税所得割が課税されている方
◆定額減税により減税しきれないと見込まれる方
◆納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円未満の方
調整給付額(算出式等)
※「扶養親族等」には、控除対象配偶者、16歳未満の扶養親族を含みます。ただし、国外居住者は除きます。
参考(具体例)
【例】納税者本人、配偶者、子の3人世帯
◆納税者本人が配偶者と子を扶養しており、給付金の対象となる場合
◆納税者本人が子を扶養、配偶者も納税しており、給付金の対象となる場合
【パターン1】納税者本人が配偶者と子を扶養しており、給付金の対象となる場合
納税者本人の令和6年分推計所得税額:39,500円(1)、令和6年度分住民税所得割額20,000円(2)
■定額減税可能額
・所得税:30,000円×3人(納税者本人+配偶者+子)=90,000円(A)
・住民税:10,000円×3人(納税者本人+配偶者+子)=30,000円(B)
■支給額
・所得税:90,000円(A)ー39,500円(1)=50,500円(ア)
・住民税:30,000円(B)ー20,000円(2)=10,000円(イ)
50,500円(ア)+10,000円(イ)=60,500円
60,500円を1万円単位で切り上げるため・・・給付金額:70,000円
【パターン2】納税者本人が子を扶養、配偶者も納税しており、給付金の対象となる場合
納税者本人の令和6年分推計所得税額:39,500円(1)、令和6年度分住民税所得割額20,000円(2)
配偶者の令和6年分推計所得税額:16,000円(3)、令和6年度分住民税所得割額8,500円(4)
■定額減税可能額
〈納税者本人〉
・所得税:30,000円×2人(納税者本人+子)=60,000円(A)
・住民税:10,000円×2人(納税者本人+子)=20,000円(B)
〈配偶者〉
・所得税:30,000円×1人(配偶者)=30,000円(C)
・住民税:10,000円×1人(配偶者)=10,000円(D)
■支給額
〈納税者本人〉
・所得税:60,000円(A)ー39,500円(1)=20,500円(ア)
・住民税:20,000円(B)ー20,000円(2)=0円(イ)
20,500円(ア)+0円(イ)=20,500円
20,500円を1万円単位で切り上げるため・・・給付金額:30,000円
〈配偶者〉
・所得税:30,000円(C)ー16,000円(3)=14,000円(ウ)
・住民税:10,000円(D)ー8,500円(4)=1,500円(エ)
14,000円(ウ)+1,500円(エ)=15,500円
15,500円を1万円単位で切り上げるため・・・給付金額:20,000円
【パターン1】及び【パターン2】で給付金の対象とならない場合
※以下のように、支給額計算の際に納税者本人の所得税額及び住民税所得割額がいずれも定額減税可能額と同額または上回った場合は、調整給付の対象外(定額減税で対応)となります。
【パターン1】で給付対象とならない場合
納税者本人の令和6年分推計所得税額:120,000円(1)、令和6年度分住民税所得割額50,000円(2)
■定額減税可能額
・所得税:30,000円×3人(納税者本人+配偶者+子)=90,000円(A)
・住民税:10,000円×3人(納税者本人+配偶者+子)=30,000円(B)
■支給額
・所得税:90,000円(A)ー120,000円(1)=ー30,000円(ア)(0円を下回るため0円扱い)
・住民税:30,000円(B)ー50,000円(2)=ー20,000円(イ)(0円を下回るため0円扱い)
0円(ア)+0円(イ)=0円・・・定額減税しきれるため、給付金の支給はしない
【パターン2】で給付対象とならない場合
納税者本人の令和6年分推計所得税額:60,500円(1)、令和6年度分住民税所得割額20,000円(2)
配偶者の令和6年分推計所得税額:30,000円(3)、令和6年度分住民税所得割額12,000円(4)
■定額減税可能額
〈納税者本人〉
・所得税:30,000円×2人(納税者本人+子)=60,000円(A)
・住民税:10,000円×2人(納税者本人+子)=20,000円(B)
〈配偶者〉
・所得税:30,000円×1人(配偶者)=30,000円(C)
・住民税:10,000円×1人(配偶者)=10,000円(D)
■支給額
〈納税者本人〉
・所得税:60,000円(A)ー60,500円(1)=ー500円(ア)(0円を下回るため0円扱い)
・住民税:20,000円(B)ー20,000円(2)=0円(イ)
0円(ア)+0円(イ)=0円・・・定額減税しきれるため、給付金の支給はしない
〈配偶者〉
・所得税:30,000円(C)ー30,000円(3)=0円(ウ)
・住民税:10,000円(D)ー12,000円(4)=ー2,000円(エ)(0円を下回るため0円扱い)
0円(ウ)+0円(エ)=0円・・・定額減税しきれるため、給付金の支給はしない
支給方法及び申請方法
給付の対象となる方には7月下旬頃から順次「確認書」を送付いたします。
「確認書」に記載の期限までに同封の(1)電子申請(マイナンバーカード)(2)返信用封筒(用紙)から申請をします。早い方で8月上旬頃から支給開始予定です。
※本給付金は世帯単位ではなく、納税義務者(個人)への支給となります。
(1)電子申請(マイナンバーカード)で申請する場合(代理人申請は用紙での手続きのみとなります)
〈準備するもの〉
- スマートフォン
- マイナンバーカード
- 志布志市から送付された「オンライン手続き」の用紙
- マイナポータルアプリ
- 公金受取口座
※申請をするには事前にマイナポータルアプリのインストールと公金受取口座情報の登録が必要となりますので御注意ください。
操作手順等については、「オンライン手続方法」の二次元コードまたはURLから御確認ください。
(2)確認書(用紙)で申請する場合
(1)調整給付金額等を御確認いただき「支給対象者の氏名」、「確認日」、「連絡先電話番号」を記入してください。
(2)「確認書」の表面の支給口座欄が空欄の方及び記載の口座情報とは違う口座に振り込みを御希望される方は通帳の写し等の添付を必ずお願いします。
(3)代理人申請(申請者本人以外の方が確認・請求・受給)をされる方は、代理人情報の記入をし、申請者本人が記名押印をしてください。また、本人(代理人)確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード、パスポート等いずれか一つ)の写し、代理人口座情報の写し、を必ず添付してください。
書類に不備があった場合
市役所で申請内容の審査後、書類に不備があった場合には再提出が必要となります。支給が遅れる原因となりますので記入漏れのないようお願いいたします。
〈返送前にチェック〉
☑ 氏名欄、確認日、連絡先を記入していますか?
☑ 表面の支給口座欄が空欄の方及び記載の口座と違う口座への振込を希望する場合、添付書類は付けましたか?
☑ 代理人が申請する場合は代理人の署名及び本人の署名をしていますか?また、提出書類はもれなく添付していますか?
支給
市役所が確認書を受理した日から約30日以内に振込を行います。再提出の場合は、再提出書類を受理した日から約30日以内となります。
なお、振込が完了しましたら、市役所から「振込済通知書」をお届けします。金額と支給口座については通知書を御確認ください。
申込期限
令和6年10月31日(木曜日)必着
留意事項
◆確認書に記載のある期限までに返信がない場合は本給付金の支給を辞退したものとみなしますので給付を希望される方は返信期限に御注意ください。
◆意図的に虚偽の申告をした場合は返還を求めるほか、不正受給として詐欺罪に問われる場合があります。
◆本給付金は、差押禁止及び非課税の対象となります。
給付金を装った詐欺に御注意ください!
行政職員をかたる不審な電話・郵便等に御注意ください。発見した場合は市役所もしくは最寄りの警察署(電話相談#9110)まで御連絡ください。また、不審なメールが送られてきた場合、URLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除をお願いします。
よくある問い合せ
Q3 調整給付額を算定する際に使用している「令和6年分推計所得税額(減税前)」はどのように算定されるのですか?
Q4 給付額が不足していることが判明した場合はどうなりますか?
Q5 令和5年度に住民税非課税世帯給付金(7万円)もしくは住民税均等割のみ課税世帯給付金(10万円)を受給したことがありますが、今回の給付金(調整給付)も対象となりますか?
Q6 「推計所得税額なし(0円)、かつ個人住民税所得割額なし(0円)」の場合調整給付は支給されますか?
Q7 住宅ローンやふるさと納税などの税額控除を受けている場合はどうなりますか?
Q8 定額減税可能額の算出に用いる扶養親族に国外居住者は含まれますか?
Q10 令和5年中に出国し、令和6年1月1日には国外に居住していた場合、調整給付の対象になりますか?
定額減税・調整給付の基準日はいつですか?
税情報に基づく給付となるため、令和6年1月1日の課税主体から給付を行います。
私は調整給付の対象になりますか?
調整給付の対象となった方には令和6年7月下旬頃から順次「確認書」を送付いたします。定額減税と調整給付の対象となる方はページ上部支給対象者の要件をすべて満たしている納税者となります。要件をみたし対象となった方にはまず、定額減税(納税者及び同一生計配偶者又は扶養親族1人につき令和6年分所得税から3万円・令和6年度分住民税所得割から1万円)が実施されます。その際に減税しきれない額が生じた方に対し、定額減税しきれない合算額を1万円単位に切り上げた額を給付金(調整給付金)として支給いたします。
調整給付額を算定する際に使用している「令和6年分推計所得税額(減税前)」はどのように算定されるのですか?
令和5年中の所得金額や控除等から推計して令和5年分所得税額を把握し、令和6年分推計所得税額を算定しています。
給付額が不足していることが判明した場合はどうなりますか?
令和6年分所得税額が確定した後、調整給付額に不足が生じた場合は、令和7年に不足分を給付する予定となっております。
令和5年度に住民税非課税世帯給付金(7万円)もしくは住民税均等割のみ課税世帯給付金(10万円)を受給したことがありますが、今回の給付金(調整給付)も対象となりますか?
ページ上部支給対象者の要件にすべて該当する方は、令和5年度の住民税非課税世帯給付金(7万円)もしくは住民税均等割りのみ課税世帯給付金(10万円)を受給したことがある方でも対象となります。
「推計所得税額なし(0円)、かつ個人住民税所得割額なし(0円)」の場合調整給付は支給されますか?
この場合は、定額減税及び調整給付金の支給対象者の要件に該当しないため、対象外となります。
住宅ローンやふるさと納税などの税額控除を受けている場合はどうなりますか?
住宅ローン控除やふるさと納税等の税額控除適用後に、令和6年分所得税もしくは令和6年度分住民税所得割がある場合、定額減税後に減税しきれない合算額を1万円単位に切上げた額を調整給金として支給いたします。
定額減税可能額の算出に用いる扶養親族に国外居住者は含まれますか?
今回の定額減税は、国内におけるデフレ脱却に向けての一時的な措置であるため、その対象者についても国内に住所を有することとされています。そのため国外居住の扶養親族及び控除対象配偶者は定額減税可能額の算出には含みません。
調整給付は、現在住んでいる自治体から受けられますか?
令和6年度の個人住民税を課税している自治体となりますので、必ずしも住民票上の自治体とは限りません。
令和5年中に出国し、令和6年1月1日には国外に居住していた場合、調整給付の対象になりますか?
個人住民税の賦課期日である令和6年1月1日に国外に居住していた場合、令和6年度個人住民税課税対象外となり、調整給付を実施する自治体が存在しないこと方、給付の対象とはなりません。
問い合せ先
有明庁舎
福祉課 生活福祉グループ
〒899-7492 鹿児島県志布志市有明町野井倉1756番地
Tel:099-474-1111【内線177、178】 Fax:099-474-2281
本庁(志布志庁舎)
福祉保健課 福祉保健グループ
〒899-7192 鹿児島県志布志市志布志町志布志二丁目1番1号
Tel:099-472-1111【内線271】 Fax:099-472-1336
松山庁舎
総務市民課 市民グループ
〒899-7692 鹿児島県志布志市松山町新橋268番地
Tel:099-487-2111【内線201】 Fax:099-487-2593