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令和6年度物価高騰対応重点支援給付金(新たに住民税非課税となる世帯及び均等割のみ課税となる世帯への給付金及びこども加算給付金)

1 貧困をなくそう3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0026120 更新日:2024年7月4日更新 印刷ページ表示

目次

1 概要

2 均等割とは?

3 支給対象世帯(1世帯あたり10万円)

4 支給対象世帯(こども加算)

5 給付金の手続き方法

6 留意事項

7 給付金を装った詐欺に御注意ください!

8 問合せ先

概要

 デフレ完全脱却に向けた内閣府の総合経済対策における物価高への支援の一環として、令和6年度新たに住民税非課税となった世帯または令和6年度新たに住民税均等割のみ課税となった世帯を対象に、1世帯あたり10万円を給付するものです。

 また、上記世帯の中で18歳以下(平成18年4月2日生まれ以降)の児童がいる世帯には、対象児童1人あたり5万円を加算して支給するものです。

均等割とは?

住民税は「均等割」と「所得割」という税金で成り立っています。

※非課税とは、均等割・所得割ともにかからないことを言います。

均等割とは

 

 

 

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支給対象世帯(1世帯あたり10万円)

令和6年6月3日時点(基準日)で志布志市に住民登録がある世帯で、次の(1)、(2)、(3)いずれかに該当する世帯となります。

(1)令和6年度住民税が均等割のみ課税されている世帯

(2)令和6年度住民税均等割のみ課税者と住民税均等割が課されていない者で構成される世帯

(3)令和6年度住民税均等割が課されていない者のみ(非課税者)で構成される世帯

※上記に該当しても対象とならない場合※

  • 令和5年度の給付金事業で「物価高騰対応重点支援給付金(10万円)」や「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(7万円)」給付金の対象となっていた世帯
  • 世帯全員が、令和6年度住民税均等割が課されている者からの扶養を受けている場合
  • 他の市町村で同様の給付金を受給した世帯(または世帯主)である場合

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支給対象世帯(こども加算)

支給対象者(1世帯あたり10万円)の該当世帯で、同一世帯に18歳以下の同一生計の児童(平成18年4月2日生まれ以降)がいる世帯となります。

また、下記(1)、(2)、(3)に該当する世帯につきましては、給付対象となる可能性がありますのでページ下部の問合せ先まで御連絡ください。

(1)令和6年6月3日以降に生まれたこどもがいる世帯

(2)進学などの理由で入寮しているこどもがいて、別世帯であるが生計が同一である世帯

(3)何らかの理由でこどもと別居しているが生計が同一である世帯

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給付金の手続き方法

対象世帯には、市役所から給付内容や確認事項が記載された「支給要件確認書」を令和6年7月中旬頃から順次発送いたします。

※給付金を受け取るには返信が必要です。確認書に記載の期限(令和6年10月31日必着)までに返信をお願いいたします。

申請

以下(1)電子申請、(2)確認書(用紙)のどちらかの方法で申請をします。

(1)電子申請(代理人申請や世帯主以外の口座への振込を希望される場合は電子申請はできませんので御注意ください)

〈準備するもの〉

・スマートフォンやパソコン等(インターネットに接続できるもの)

・支給要件確認書

・オンライン手続きの用紙

・確認書の支給口座欄が空白及び別の口座を希望する場合のみ、通帳またはキャッシュカードの写し

※金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人(カナ)が分かるもの

※こども加算も対象となっている世帯は「確認書」及び「オンライン手続き」をそれぞれ用意し別々に申請を行ってください。

同封されている、「オンライン手続き方法」に記載されているQRコードを読み取るもしくはURLを入力し申請画面に従って手続きをしてください。

(2)確認書(用紙)

〈準備するもの〉

・支給要件確認書

・同封されている返信用封筒

・確認書の支給口座欄が空白及び別の口座を希望する場合のみ、通帳またはキャッシュカードの写し

※金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人(カナ)が分かるもの

(1)確認書のチェック欄の内容を確認し、レ点を記入してください。

(2)「世帯主氏名」、「確認日」、「連絡先電話番号」の記入をしてください。

(3)確認書の支給口座欄が空白及び別の口座を希望する方は口座情報の写しを必ず添付してください。

(4)代理人申請(世帯主以外の方が確認・請求・受給)をされる方は代理人情報の記入をし、世帯主氏名欄に記名押印をしてください。また、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等のいずれか一つ)の写し、代理人の口座情報の写しを必ず添付してください。

(5)こども加算の対象世帯はこどもの情報について記載内容に誤りがないか確認し、「同居・別居の別」、「生計の別」、「住所(別居の場合のみ)」も記入してください。

(6)上記(1)~(5)の確認が済みましたら確認書と必要書類を添付の上、同封の返信用封筒で返送をお願いします。

申請に不備があった場合

市役所で申請内容の審査後、書類に不備があった場合は再提出が必要となります。支給が遅れる原因となりますので記入漏れがないようお願いいたします。

支給

市役所が確認書を受理した日から約30日以内が目安となります。再提出の場合は再提出書類の受理日から約30日以内となります。

なお、振込が完了しましたら、市役所から「振込済通知書」を送付いたします。金額や口座情報等は通知書で御確認ください。

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留意事項

  • 課税状況確認のため、未申告の方は申告をお願いします。
  • 意図的に虚偽の記載をした場合は、不正受給(詐欺罪)に問われる場合があります。
  • 給付金の支給後、修正申告等により支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただきますので御了承ください。
  • 本給付金は差押禁止及び非課税の対象となります。

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給付金を装った詐欺に御注意ください!

行政職員をかたる不審な電話・郵便等に御注意ください。発見した場合は市役所もしくは最寄りの警察署(電話相談#9110)まで御連絡ください。また、不審なメールが送られてきた場合、URLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除をお願いします。

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問合せ先

有明庁舎

福祉課 生活福祉グループ
〒899-7492 鹿児島県志布志市有明町野井倉1756番地
Tel:099-474-1111【内線177、178】 Fax:099-474-2281                                                    

本庁(志布志庁舎)

福祉保健課 福祉保健グループ
〒899-7192 鹿児島県志布志市志布志町志布志二丁目1番1号
Tel:099-472-1111【内線201、207】 Fax:099-472-1336

松山庁舎

総務市民課 市民グループ
〒899-7692 鹿児島県志布志市松山町新橋268番地
Tel:099-487-2111【内線271】 Fax:099-487-2593

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