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令和6年10月(12月支給分)から児童手当が変わります
令和6年10月(12月支給分)から、児童手当制度が改正されます。このページでは、制度改正の内容や申請方法についてお知らせします。
目次
制度改正の概要
- 所得制限の撤廃
- 支給対象を高校生年代まで(18歳到達後の最初の年度末まで)に延長
- 第3子以降の手当月額を30,000円に増額
- 多子加算の対象年齢を大学生年代まで(22歳到達後の最初の年度末まで)に延長
- 支給回数を年6回に増加
拡充前 | 拡充後 | |
---|---|---|
所得制限 | 所得制限あり |
所得制限なし |
支給対象 | 中学校修了までの国内に住所を有する児童 | 高校生年代までの国内に住所を有する児童 (18歳到達後の最初の年度末まで) |
手当月額 |
3歳未満:15,000円 |
3歳未満 第1子、第2子:15,000円 第3子以降 :30,000円 3歳以上高校生年代まで 第1子、第2子:10,000円 第3子以降 :30,000円 |
多子加算対象 | 高校生年代まで(18歳到達後の最初の年度末まで) |
大学生年代まで(22歳到達後の最初の年度末まで) |
支給月 | 年3回(2月、6月、10月) |
年6回(偶数月) |
申請対象者について
制度改正に伴い、新たに認定請求や額改定請求の手続きが必要な場合があります。申請が必要と思われる方には市から順次必要書類を発送しています。
また、以下のフローチャートからも申請の要否を確認できますので、書類が届かない場合でもご自身が支給対象と思われるときは、市役所福祉窓口までご連絡ください。
申請が必要な方
以下に該当する場合は、申請が必要です。
- 所得限度額超過により、児童手当(特例給付)の支給対象外であった方
- 中学生以下の子を養育しておらず、高校生年代の子を養育している方
- 現在児童手当を受給中で、大学生年代の子を含めて3人以上を養育している方
※ 主たる生計者が公務員の場合は、勤務先に申請してください。
※ 施設に入所している子については、施設からの申請が必要です。
※ 審査の結果、児童手当が受給できない場合もあります。予めご了承ください。
※ 申請後、経済的負担状況に変更が生じた際は、その都度必ず申し出てください。
申請が不要な方
以下に該当する場合は、志布志市が自動で額改定処理を行います。
- 所得制限判定により、現在特例給付を受給している方
- 現在児童手当を受給中で、高校生年代の子と中学生以下の子を養育している方
※ ただし、志布志市の児童手当台帳に登録されていない高校生年代の子がいる場合は、申請が必要です。
申請方法
申請期限
令和6年11月15日(金曜日)まで(必着)
申請期間内に申請された方には、12月支給分から制度改正後の手当額を支給します。
期間を過ぎた場合でも、令和7年3月31日(月曜日)まで(必着)に申請があれば令和6年10月分からの児童手当を遡及して支給します。ただし、最終提出期限を過ぎますと遡及はできませんのでご注意ください。
提出方法
各庁舎の福祉窓口または郵送で提出してください。
郵送の提出先については、問合せ先をご確認ください。
必要書類
◇新たに児童手当の申請をする方
・児童手当認定請求書
・申請者名義の口座情報がわかるもの(通帳またはキャッシュカード)
・申請者の健康保険証
・(別居監護申立書)
・(監護相当・生計費の負担についての確認書)
◇現在児童手当を受給中で、大学生年代の子について申請をする方
・監護相当・生計費の負担についての確認書
◇志布志市の児童手当台帳に登録のない高校生年代の子について申請をする方
・児童手当額改定請求書
・申請者名義の健康保険証
支給日
制度改正後の児童手当について、最初の支給日は令和6年12月10日(火曜日)です。
令和6年10月及び11月の計2か月分を支給します。
※ 令和6年10月10日(木曜日)は、制度改正前である令和6年6月分から9月分までの支給となります。
各種様式
申請要件に応じた書類をダウンロードの上、提出してください。
申請要件 | 様式 | 備考 |
---|---|---|
新たに児童手当の申請をする方 | 児童手当 認定請求書 (PDFファイル/275KB) | |
児童手当 別居監護申立書 (PDFファイル/62KB) | ※ 高校生以下の子が、住民票ごと市外に転出されている方のみ | |
児童手当 監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDFファイル/117KB) | ※ 大学生年代の子を含めて3人以上を養育し、経済的負担がある場合のみ なお、申請後、経済的負担状況に変更が生じた際は、必ず申し出てください。 変更の手続きが行われないと、加算額が正しく支給されない可能性や、児童手当の返還を求めるケースがあります。 |
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現在児童手当を受給中で、大学生年代の子について申請をする方 | 児童手当 監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDFファイル/117KB) | 申請後、経済的負担状況に変更が生じた際は、必ず申し出てください。 変更の手続きが行われないと、加算額が正しく支給されない可能性や、児童手当の返還を求めるケースがあります。 |
志布志市の児童手当台帳に登録のない高校生年代の子について申請をする方 | 児童手当 額改定届 (PDFファイル/185KB) |
よくあるご質問
Q1.受給者は父母どちらでも構いませんか?
A1.所得制限は撤廃されますが、原則として主たる生計者(保護者のうち所得が高い方)が受給者となります。なお、指定口座は受給者名義の口座に限ります。
Q2.配偶者が単身赴任のため市外にいます。申請はどこですればいいですか?
A2.児童手当の受給者となる方が志布志市外に住民登録している場合は、住民登録地の自治体で申請が必要です。
Q3.公務員の場合はどこで申請すればいいですか?
A3.受給者となる方が公務員の場合は、勤務先で申請してください。
Q4.大学生年代の「親等の経済的負担がある場合」とはどの程度を指しますか?
A4.経済的負担とは、次の二つの要件を満たしていることを指します。
(1)監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をしていること(別居でも可)
(2)生計費の相当部分を負担していること
また、生計費の相当部分とは、受給者の収入により子が日常生活の一部または全部を営んでおり、これを欠くと通常の生活水準を維持することができない程度をいいます。
Q5.大学生年代の多子加算について、就職や婚姻をしていると対象とはなりませんか?
A5.就職や婚姻・出産の状況は問いません。ただし、当該子について親等の経済的負担がある場合に限ります。経済的負担の程度については、Q4をご確認ください。
Q6.現在児童手当を受給しており、兄(姉)に高校生年代の子がいます。兄(姉)が志布志市の児童手当台帳に登録されていなければ申請が必要ですが、どのように判断すればいいですか?
A6.志布志市で認定請求をした時点で、当該子と同一世帯であれば台帳に登録があります。
なお、認定請求時に別世帯であっても「別居監護申立書」を提出していれば台帳に登録があります。提出がない場合は、登録がありませんので申請が必要です。
お子様の台帳登録について確認を希望される方は、問合せ先までお尋ねください。
問合せ先
<志布志庁舎>
〒899-7192
志布志市志布志町志布志二丁目1番1号
志布志市役所 こども子育て課 子育て支援グループ
Tel:099-472-1111(内線286)
<有明庁舎>
〒899-7492
志布志市有明町野井倉1756番地
志布志市役所 福祉保健課 福祉保健グループ
Tel:099-474-1111(内線134)
<松山庁舎>
〒899-7692
志布志市松山町新橋268番地
志布志市役所 総務市民課 市民グループ
Tel:099-487-2111(内線278)