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不妊治療費助成事業について
令和4年4月1日から、不妊治療が保険適用となりました。
志布志市では、保険適用内外問わず、不妊治療に係った費用を助成する「志布志市不妊治療費助成事業」を実施しています。
不妊治療助成事業
志布志では、安心して子どもを生み育てることができる環境づくりを推進するとともに、不妊治療をうける方々の経済的負担の軽減を図るため、治療費の助成金を給付しています。
保険適用の治療(お願い)
保険適用の治療をされる方で、1か月の治療費が高額になることが見込まれる場合、事前に高額療養費制度の限度額適用認定証の提出をお願いします。
限度額認定証の申請先は、ご加入の公的医療保険者(健康保険証を発行している機関)となります。
詳細は各保険者にお問い合わせください。
高額療養費制度についての詳細は厚生労働省のホームページ(外部サイトへリンク)<外部リンク>をご覧ください。
対象者
助成を受けることのできる夫婦は、次の用件を満たすものです。
- 夫又は妻のいずれか一方若しくは両方が、本市に1年以上住所を有していること
- 婚姻している夫婦又は事実婚であること
- 夫婦とも市民税滞納がないこと
- 夫婦とも公的医療保険医加入していること
対象となる治療
令和4年4月1日以降に治療を開始した次の不妊治療が対象です。
- 一般不妊治療(タイミング療法・人工授精など)
- 生殖補助医療(体外受精・顕微授精)
- 不妊治療に係る先進医療
- 生殖補助医療の一環として行う男性不妊治療
※先進医療は随時更新されます。厚生労働省のホームページ(外部サイトへリンク)<外部リンク>でご確認ください。
対象とならない治療など
- 夫婦以外の第三者からの精子、卵子または胚の提供による不妊治療や代理母及び借り腹による治療
- 卵胞が発育しないなどにより卵子採取以前に中止した治療
- 採卵を伴わない凍結胚移植の一環として実施する男性不妊治療
- 治療を伴わない不妊検査や自費検査となる不妊検査に係る費用
助成額
対象となる治療費から高額医療費・付加給付など加入している健康保険から給付される額を除いた自己負担額を助成します。
1年度当たり20万円を上限とします。
申請期間
1回の治療終了ごとに、治療が終了した日から1年以内に申請してください。
ただし、一般不妊治療の場合は、複数回の治療をまとめて申請することもできます。その場合は初回の治療が終章した日から1年以内に申請してください。
※1回の治療とは受診1回ではなく、一連の治療の開始から終了までを1回の治療とみなします。詳しくは主治医に確認してください。
すべての方が申請に必要な書類
- 不妊治療助成金交付申請書(第1号様式) (Wordファイル/23KB)申請者記入
- 不妊治療費助成事業受診等証明書(第2号様式) (Wordファイル/21KB) 病院記入
- 治療に要した費用の領収書と明細書
- 法律上の婚姻をしている夫婦であることを証明できる書類
- 夫婦同一世帯の場合は住民票謄本(続柄記載のあるもの)第1号様式申請書の「同意確認欄」にチェックがある場合は省略可
- 夫婦の納税証明書 第1号様式申請の「同意確認欄」にチェックがある場合は省略可
- 夫婦の健康保険証(写し可)
- 不妊治療費助成金交付請求書 申請者記入
- 振込み指定口座の通帳(写し可)
- 印鑑
※1.2.7の書類は保健課窓口にて配布しています。事前に問い合わせください。
該当の方のみ申請に必要なもの
- 夫婦の一方が志布志市以外に住民登録している場合はその方の住民票及び全部事項証明書(戸籍謄本)
- 夫婦が事実婚の場合は事実婚に関する申し立て書 (Wordファイル/18KB)(第3号様式)
- 高額療養費または付加給付など加入している健康保険から給付が明日場合は、その給付された額の確認ができるもの(高額療養費決定通知書等)
※2の書類は保健課窓口にて配布しています。事前に問い合わせください。
6.相談窓口はこちらから
不妊についての相談窓口<外部リンク>
鹿児島県不育症助成事業の案内<外部リンク>
7. 申請先
- 有明庁舎 保健課
- 志布志庁舎 福祉課
- 松山庁舎 総務市民課