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新型コロナウイルス感染症に関する傷病手当金について

ページID:0002302 更新日:2023年3月20日更新 印刷ページ表示

 国民健康保険と後期高齢者医療保険では、雇用され給与収入を得ている方(被用者)のうち、新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われた方に対して、傷病手当金が支給できるようになりました。

対象者

 給与収入を得ている被保険者で、新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われたために就労することができず、その期間の給与が支払われなくなった方

支給対象となる日数

 仕事に出られなくなった日から起算して3日を経過した日から、就労することができなかった期間のうち、就労を予定していた日

支給対象となる期間

 令和2年1月1日から令和5年5月7日まで

※入院継続となった場合は、支給を始めた日から最長1年6か月

支給金額計算方法

 1日当たり支給額〔=(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×2/3×支給対象となる日数〕 ※端数調整あり

 例)次の対象者の場合

  • 直近3か月の平均日給:6,000円
  • 労務に服することができなかった期間の内、仕事に出られなくなった日から起算して3日を経過した日以降の就労を予定していた日:15日
    支給額: 6,000円×2/3×15日=60,000

 支給申請には事業主や医師の証明が必要です(一部を除く)。

Q&A

Q.農業や自営業の方は対象となりませんか?

A.国民健康保険と後期高齢者医療保険の傷病手当金は、国からの財政支援により行うもので、給与収入を得て就労している方のみを対象としています。

Q.新型コロナウイルス感染症に感染して、休職中も給与が支払われる場合は、傷病手当金は支給されますか?

A.休職中の給与が支払われる場合は、支給されません。ただし、給与の一部が支払われることとなり、その金額が算出された傷病手当金の額よりも少ない場合は、差額が支給されます。

例)傷病手当金算出額:60,000円、支払われた給与の一部の額:40,000円の場合

 支給額=60,000円-40,000円=20,000

Q.休職中に給与が支払われる予定だったにもかかわらず、事業主の都合で給与が支払われなかった場合は?

A.給与の代わりとして傷病手当金を支給しますが、同額を事業主から徴収します。

申請書類

※後期高齢者医療保険の申請書類につきましては、鹿児島県後期高齢者医療広域連合のホームページ(新型コロナウィルス感染症について<外部リンク>)からダウンロードできます。

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