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東京圏移住支援事業補助金
東京圏から鹿児島県へ移住し,就職または起業した方へ最大100万円支給します!!
東京23区(在住者又は通勤者)から鹿児島県内へ移住し,移住支援金の就業要件を満たす就業をした方,起業支援金の交付決定を受けた方のいずれかに,移住先の市町村から移住支援金を給付します。
鹿児島県移住支援金制度の概要
1 移住支援金の対象となる方
次のA~Dの全てに該当する方が対象となります。
- 住民票を移す直前の10年間のうち,通算5年以上,東京23区内に在住していた方又は東京圏(東京都,埼玉県,千葉県,神奈川県)のうちの条件不利地域以外の地域に在住し,東京23区内に通勤していた方(ただし,東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ,東京23区内の大学等へ通学し,東京23区内の企業等へ就職した方については,通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができます。)
- 住民票を移す直前に連続して1年以上,東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し,東京23区内への通勤をしていたこと。
- 志布志市に5年以上継続して居住する意思のある方
- 次の(ア)~(エ)の要件のいずれかを満たす方
-
県が運営するマッチングサイト(かごJob)<外部リンク>に掲載された法人等※1の求人(移住支援対象求人)に応募し就職された方
-
※2県が実施するプロフェッショナル人材戦略拠点事業又は国が実施する先導的人材マッチング事業を利用して就業をした方
- ※3所属先企業からの命令でなく,自己の意思により移住し,移住元での業務をテレワークにて引き続き行う方
- 起業支援金の交付決定を受けた方
※1 就業者にとって3親等以内の家族が代表者、取締役などの経営を務めている法人等への就業は対象外です。
※2、※3においては令和2年12月22日以降に転入した方が対象となります。
2 支援金額
- 2人以上世帯の場合:100万円
- 18歳未満の世帯員の方が一緒に移住する場合、一人当たり30万円を加算します。
- 単身の場合:60万円
※原則として、住民票の世帯人数により判断します。
3 申請できる期間
申請期間は適合する要件により異なります。以下を確認してください。
- 県が運営するマッチングサイト(かごJob)に掲載された法人等※1の求人(移住支援対象求人)に応募し就職された方
⇒ 就職してから3か月経過後かつ移住した日から3か月以降1年以内の期間 - プロフェッショナル人材戦略拠点事業を利用して就業をした方
⇒ 就職してから3か月経過後かつ移住した日から3か月以降1年以内の期間 - 所属先企業からの命令でなく,自己の意思により移住し,移住元での業務をテレワークにて引き続き行う方
⇒ 移住後3ヶ月以降1年以内の期間 - 起業支援金の交付決定を受けた方
⇒ 起業支援事業の交付決定日以降1年以内かつ移住した日から3か月以降1年以内の期間
4 申請方法
申請書と必要書類を添えて,企画政策課地方創生広報戦略係に申請してください。
申請にあたっては,本人確認書類及び振込口座の確認ができる書類等が必要です。
- 本事業の詳細については,県HPも併せて御確認ください。
県HP(東京圏から移住をお考えの皆様へ】移住支援金制度の御案内!<外部リンク>) - 移住支援金は所得税法(昭和40年法律第33号)の第34条に規定される一時所得に該当します。
5 申請書類等
チラシ
要領
志布志市東京圏移住支援事業補助金交付要領 (PDFファイル/88KB)