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結婚新生活支援事業補助金についてよくある質問

10 人や国の不平等をなくそう11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0020155 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

結婚新生活支援事業補助金に関するよくある質問をまとめました。

申込みに関すること

申請はどこでできますか。

【申請窓口】

・志布志庁舎(4階) 総合政策課 広報・地域政策グループ

・有明庁舎(2階) 地域振興課 地域振興グループ

・松山庁舎(1階) 総務市民課 地域振興グループ

ご来庁が難しい場合は、提出書類を郵送してください。提出された書類に不備がある場合はご連絡いたしますので、申請書には日中ご連絡のつきやすい電話番号の記載をお願いいたします。

提出書類がすべてそろってからの受付になります。

申請前のご相談はお電話、またはメールでもお受けできますので、お気軽にご相談ください。

申請から補助金の振込までの流れを教えてください。

手続きの流れは以下の図のとおりです。

手続きの流れ

補助金の申請はどの時点でできますか。

持ち家を取得した場合、支払いが完了し、登記ができた時点で申請できます。

住宅をリフォームした場合、リフォームが完了し、支払いが終わった時点で申請できます。

住宅を賃貸借している場合、最大6か月分の家賃補助ができますので、6か月分の家賃の支払いが完了した時点で申請ができます。

ただし、初月を入居月の翌月にした場合、7か月分の家賃の支払いが完了した時点での申請になります。

要件を満たしていても補助金が受け取れないことはありますか。

予算の範囲内での補助となりますので、年度途中であっても受付を終了する場合があります。

受付順に交付決定いたしますので、早めの申請をお願いします。

補助対象者に関すること

入籍等をしたのが令和5年12月31日より以前だったのですが、補助金の対象になりますか。

対象になりません。

令和6年度事業の対象者は、令和6年1月1日から令和7年3月31日までに婚姻届を提出し受理された夫婦等です。

再婚の場合は対象になりますか。

対象になります。

ただし、夫婦のいずれかまたは双方がこの交付金を過去に受給している場合は対象になりません。

志布志市以外の自治体で交付を受けた方も対象にはなりませんのでご注意ください。

自分は39歳未満であるが、配偶者(またはパートナー)が40歳以上である場合対象になりますか。

対象になりません。

夫婦等双方の年齢が39歳以下である場合のみ対象となります。

一昨年の所得であれば夫婦等合わせて500万円未満になるが、昨年の所得では500万円を超える場合対象になりますか。

申請日により所得の対象となる年が異なります。

4、5月に申請する場合、その時点で取得できる所得証明書は一昨年の所得になりますので、対象となります。

6月1日以降申請する場合、その時点で取得できる所得証明書は昨年の所得になりますので、対象となりません。

夫婦等の一方または双方が外国籍の場合対象になりますか。

対象になります。

ただし、市内に5年以上継続して居住する必要がありますので、在留資格が申請日から5年に満たない場合は対象となりません。

婚姻等の前から夫婦等の一方が住んでいた住居にもう一方が入居する場合は対象になりますか。

対象になります。

婚姻等の前から同居していた場合対象になりますか。

対象になります。

ただし、婚姻等を機に新たに同居し発生した費用が対象となります。

なお、令和6年4月1日以降に発生した費用が補助対象となります。

夫婦等の一方又は双方の親等の親族と同居する場合対象になりますか。

対象になります。

ただし、住宅取得や賃借のための契約名義が夫婦等のいずれかであり、これらに係る費用の支払いを夫婦のいずれかが行っていることが条件です。

そのため、契約名義人が夫婦等以外である場合対象とはなりません。

住宅取得または賃借のための契約名義人が夫婦等のいずれかでない場合対象になりますか。

対象になりません。

ただし、やむを得ない事情により契約名義人が異なる場合は、夫婦等のいずれか名義の口座から住宅取得費用または賃借費用が引き落とされている場合に限り対象となりますが、当該事情が書類等により客観的に確認できない場合は対象になりません。

住居費に関すること

対象となる住居費用を教えてください。

  • 持ち家の取得に係る経費
    • 建物取得に係る費用
  • 賃貸に係る費用
    • 家賃(最大6か月分)
    • 敷金
    • 礼金
    • 共益費(最大6か月分)
    • 仲介手数料
  • 住宅のリフォームに係る費用
    • 住居の機能の維持または向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用

以上にあげた費目以外は対象となりません。

主な対象外費目は次の通りです。

  • 持ち家の取得に係る費用
    • 土地の取得費用
    • 住宅ローンの手数料
  • 賃貸に係る費用
    • 駐車場代
    • 物件の清掃代(入居前クリーニング)
    • 鍵交換代
    • 更新手数料
    • 光熱水費
    • 設備購入代
    • 火災保険料、家財保険料
  • 住宅のリフォームに係る費用
    • 倉庫、車庫に係る工事費用
    • 門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用
    • エアコン、洗濯機等の家電購入に係る費用
    • 家電の設置に係る費用

持ち家を取得する際、持ち家取得に係る補助金の交付を受けた場合対象となりますか。

対象となります。

例:志布志市定住支援事業補助金、国のすまい給付金、住まいの復興給付金

持ち家を取得するとき、土地と建物を一体として取得した場合、土地の費用も対象になりますか。

対象になりません。

不動産登記を行う際、土地と建物それぞれ取得価格を登録するため区分が可能です。

そのため建物代のみ対象となります。

月々の賃料に駐車場代が含まれており、切り分けができない場合は対象となりますか。

賃貸借契約により、家賃に駐車場代が含まれ、切り分けができない場合は対象とします。

ただし、契約書等により駐車場代相当額が確認できる場合は、その金額を月々の賃料から控除した金額が対象となります。

勤務先から住宅手当を受給している場合対象となりますか。

勤務先から受給している住宅手当相当分を月々の家賃から控除した額を対象とします。

入居月の家賃が日割り家賃の場合、どのように計算すればよいですか。

家賃は最大6か月分申請することができます。

入居月の家賃を日割りで支払っている場合、次のどちらかを選択していただきます。

  1. 入居月を初月とする(入居月は日割り家賃)
  2. 入居月の翌月を初月とする

1を選択した場合は、初月分が日割りになりますが、1か月早く申請することができます。

2を選択した場合は、6か月分家賃及び共益費を請求対象とできますが、1か月申請が遅れることになります。

予算が終了次第、補助金の受付は終了しますので、申請状況によっては申請できない可能性があります。

住宅リフォームをしたのですが、契約書等がなく領収書のみある場合は対象になりますか。

対象になりません。

契約書等により、リフォームに係る工事請負契約が夫婦等の双方または一方となされているか確認する必要があります。

夫婦等名義の契約であると確認できない場合は対象となりませんのでご注意ください。

引越し費用に関すること

レンタカーを借りて自分たちで引越しをしたのですが、レンタカー代は対象になりますか。

対象になりません。

引越業者や運送業者を利用するのにかかった費用が対象です。

引越業者や運送業者が発行した領収書等により、かかった費用が確認できない場合も対象になりませんので、必ず領収書を保管してください。

所得の計算に関すること

所得はどのようにして計算すればよいですか

所得証明書を元に計算します。

夫婦等二人の所得を合算した額が500万円未満である必要があります。

そのため夫婦等二人分の所得証明書を取得してください。

奨学金の返済をしている場合は、その方の所得から、奨学金の返済額を控除します。ただし控除できるのは所得証明書が示す期間と同じ期間の1年分です。奨学金の返済がわかる書類の提出が必要です。

所得証明書はどこで取得すればよいですか。

所得証明書は、申請する日が属する年の1月1日に住所があった市町村で取得する必要があります。

たとえば令和6年4月1日に申請する場合は、令和6年1月1日に住所があった市町村で所得証明書を取得してください。

奨学金の返済を証明する書類はどのような書類を提出すればよいですか。

奨学金返還証明書を提出してください。

ただし、提出が難しい場合、対象期間中に返済したことがわかる通帳の写しを提出してください。

提出書類に関すること

申請書以外に必要な書類はなんですか。

申請する方全員提出が必要な書類は次にあげるものです。

【補助対象世帯資格認定時必要書類】

  • 様式第1号:志布志市結婚新生活支援事業補助対象世帯資格認定申請書
  • 婚姻届受理証明書または婚姻後の戸籍謄本(若しくはパートナーシップ宣誓書受領証)
  • 世帯全員の住民票
  • 夫婦等ともの所得証明書(※離職票がある場合には不要)
  • 様式第2号:市税等の納付状況調査に関する同意書

 貸与型奨学金を返済している場合、次の書類の提出が必要です。

  • 貸与型奨学金の返済額が分かる書類

 婚姻等に伴い夫婦等のどちらかが離職した場合、次の書類の提出が必要です。

  • 離職した方の離職票(離職したことが客観的にみてわかる書類)の写し
  • 離職中である旨の誓約書(任意様式)

 

【補助金交付申請時必要書類】

  • 様式第4号:結婚新生活支援事業補助金交付申請書件実績報告書
  • 様式第6号:定住に関する誓約書
  • 結婚新生活支援事業補助金に関するアンケート

 住宅を購入した場合、次の書類の提出が必要です。

  • 住宅の売買契約書または建築請負契約書の写し
  • 領収書

 住宅をリフォームした場合、次の書類の提出が必要です。

  • 住宅の工事請負契約書または請書の写し
  • 領収書

 住宅を賃貸借した場合、次の書類の提出が必要です。

  • 住宅の賃貸借契約書の写し
  • 敷金、礼金、仲介手数料に係る領収書
  • 申請する期間の家賃、共益費に係る領収書

 会社等に勤めている場合、次の書類の提出が必要です。

  • 様式第5号:住宅手当支給証明書

 引越費用の場合、次の書類の提出が必要です。

  • 引越しに係る領収書の写し

契約書の写しはどの部分をコピーすればよいですか。

当該契約に係る金額が分かる部分と、双方の署名捺印が確認できる部分が必要です。

住宅手当支給証明書は会社に書いてもらう必要がありますか。

住宅手当の支給の有無に関わらず会社で記入してもらう必要があります。

夫婦のどちらも会社等に勤めている場合、ふたりとも提出が必要です。

 


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