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畑かんに関する補助事業について

ページID:0031781 更新日:2025年9月30日更新 印刷ページ表示

​簿記ソフト購入費用事業

事業の目的

 農家の経営を安定させるため必要な簿記知識を深めるために、簿記ソフトの購入費用を一部助成する。

採択要件

 ア 事業の対象者は、住所を市内に有する農家とする。
 イ 畑かんを開栓している者とする。

助成金額

 購入費用の3分の1以内を助成し、助成限度額は3万円とする。(1,000円未満は助成しない。)

農産物流通促進事業

事業の目的

 畑かんを利用して生産される作物の販路を拡大し、畑作における農業経営の向上を図る。

採択要件

 ア 事業の対象者(個人または法人等)は、住所を市内に有していること。
 イ 畑かんを開栓し、利用している者とする。
 ただし、各年度1回まで及び通算3回まで。

助成金額

1 対象経費
  作物の販路拡大に向けての展示会への出展、商談会に関する事業とし、次に掲げる経費とする。
   ア 旅費
   イ 需用費(消耗品費、印刷製本費)
   ウ 役務費(通信運搬費、通訳手数料)
   エ 委託料(販売補助員に係る委託料)
   オ 使用料及び賃借料(会場借上げ料、備品借上げ料)
2 補助率
  対象経費の合計額の2分の1以内とし、年間上限を10万円とする。(1,000円未満は助成しない。)

 

遊休農地対策助成事業

事業の目的

 遊休農地解消費用を一部助成することで、遊休農地の利用拡大を図る。

採択要件

 ア 市内の遊休農地(本人の所有地を除く)を整備し、継続して耕作する者。
 イ 当該地について、中間管理機構と契約をし、畑かんを開栓すること。​

助成金額

1 対象経費
  草刈り、除礫、抜根(ただし、農業生産を目的に新植・改植された樹木は除く。)耕起・整備に係る経費、その他必要と認められる経費。
  ただし、国県及び市の補助事業を受ける農地は除く。


2 補助率
  業者委託の場合…対象経費の合計額の2分の1以内とし、年間上限を10万円とする。(1,000円未満は助成しない。)
  本人整備の場合…10aあたり2万円とし、年間上限を10万円とする。(1,000円未満は助成しない。)


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