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森林の土地の所有者届出制度について
森林の土地所有者届出制度について
森林の土地を取得した際には、届出が必要になります。
森林法改正により、平成 24 年 4 月以降に森林(県が定める地域森林計画の対象森林)の土地所有者となった方は、その土地がある市町村長へ事後届出が義務付けられました。
届出対象者
法人・個人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出をしている方は対象外です。
届出期間
森林の土地の所有者となった日から 90 日以内に、取得した土地のある市町村に届出をしてください。
届出事項
届出書には、届出者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所・面積とともに、土地の用途等を記載します。
添付資料として、登記事項証明書(写しも可)又は土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し、土地の位置を示す図面が必要です。
詳しくは、制度案内チラシをご覧下さい。
森林の土地の所有者届出制度の概要 (PDFファイル/6.29MB)
届出先
志布志市役所
- 有明庁舎 耕地林務水産課 林務水産グループ
- 志布志支所 産業建設課 産業建設グループ
- 松山支所 産業建設課 産業建設グループ