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森林を伐採するときは伐採届の提出が必要です

13 気候変動に具体的な対策を15 陸の豊かさも守ろう
ページID:0021921 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

 森林は、木材生産としての場だけではなく、災害の防止、生活環境の保全などいろいろな働きを持っており、市民生活と深い結びつきがあります。
 この森林を無秩序に伐採するとこれらの働きが十分に発揮されなくなることから、森林の伐採状況を把握しておく必要があります。
 そこで、森林所有者等の皆さんが森林を伐採するときは、一部の例外を除いて伐採する日の90日から30日前までに「伐採及び伐採後の造林届出書」を提出してください。(令和4年4月1日以降、伐採届出様式等が変更されています。)

※令和5年4月1日以降、伐採届に必要書類の添付が義務づけられています。

 

 なお、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、伐採が完了した日から30日以内に「伐採に係る森林の状況報告書」の提出する必要があります。

 また、造林する計画がある場合、造林が完了した日から30日以内に「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」を提出する必要があります。

 詳しくはこちらをご確認ください。

提出書類

・伐採及び伐採後の造林の届出書

・伐採地及び搬出道が確認できる書類

 伐採地の位置図又は字図(地籍図)に搬出経路をマーキング

 ※搬出経路は最寄の県道まで、または最寄の集落を抜けるまでマーキングすること。

・土地所有者が確認できる書類

 住民票(マイナンバーを省いたもの)や運転免許証の写し 等

・伐採者等の意思が確認できる書類

 確約書(土地所有者用・伐採者用の2種類)

・土地所有者及び森林所有者の変更を確認できる書類

 (相続の場合)戸籍謄本
 (売買の場合)土地の売買契約書

 ※登記簿謄本記載の土地所有者と届出書の森林所有者が異なる場合のみ添付する。

・森林境界が確認できる書類

 添付を省略できる場合:間伐や支障木の単木的な伐採など境界に隣接しない場合、境界杭・路線・林相などにより境界が明らかな場合

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