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志布志市建築物等木材利用促進方針について
この方針は、脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律第12条第1項の規定に基づき、鹿児島県建築物等木材利用促進方針に即して、建築物等における木材利用の促進を図るため、建築物における木材利用の促進の意義及び基本的方向、建築物における木材利用の促進のための施策に関する基本的事項、市が整備する公共建築物における木材利用の目標等、その他建築物等における木材利用の促進に関し必要な事項を定めています。
鹿児島県建築物等木材利用促進方針<外部リンク>