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ごく小規模な危険木・支障木の伐採は伐採届が不要になります(令和8年4月1日~)

13 気候変動に具体的な対策を15 陸の豊かさも守ろう
ページID:0033188 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

 令和8年3月の森林法改正に伴い、「伐採及び伐採後の造林の届出等の制度に関する市町村事務処理マニュアル」が一部改正され、ごく小規模な危険木・支障木の伐採は伐採造林届出書の提出が不要となりますのでお知らせします。

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