ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 土地・建築・交通 > 建築 > 都市計画施設区域内で建築する場合、申請が必要です

本文

都市計画施設区域内で建築する場合、申請が必要です

ページID:0001642 更新日:2013年11月11日更新 印刷ページ表示

 都市計画施設(計画道路)の区域内で建築物の建築をしようとする場合、都市計画法第53条第1項に基づく許可が必要です。

提出書類

 (1) 建築許可申請書(正副1部づつ)​
 (2) 位置図(申請箇所の位置が確認できるもの)
 (3) 配置図(敷地内における建築物の位置を表示する図面で縮尺500分の1以上のもの)
 (4) 建築断面図(2面以上の建築物の断面図で縮尺200分の1以上のもの)
 (5) その他参考となるべき事項を記載した図書(平面図、立面図、求積図、農地法の規定による許可の写し 等)

提出先

 志布志市役所(有明庁舎<外部リンク>) 建設課 都市政策推進室 都市計画係 (099-474-1111)

ダウンロード

都市計画法第53条第1項許可申請書 (Wordファイル/17KB)


AIチャットボットに質問する
閉じる