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都市計画施設区域内で建築する場合、申請が必要です
都市計画施設(計画道路)の区域内で建築物の建築をしようとする場合、都市計画法第53条第1項に基づく許可が必要です。
提出書類
(1) 建築許可申請書(正副1部づつ)
(2) 位置図(申請箇所の位置が確認できるもの)
(3) 配置図(敷地内における建築物の位置を表示する図面で縮尺500分の1以上のもの)
(4) 建築断面図(2面以上の建築物の断面図で縮尺200分の1以上のもの)
(5) その他参考となるべき事項を記載した図書(平面図、立面図、求積図、農地法の規定による許可の写し 等)
提出先
志布志市役所(有明庁舎<外部リンク>) 建設課 都市政策推進室 都市計画係 (099-474-1111)