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志布志都市計画区域及び都市計画区域マスタープランを変更しました
令和3年3月30日、鹿児島県において、志布志都市計画区域の変更が公告され、決定しました。
これにより、野井倉地域の一部(約135ヘクタール)が都市計画区域となり、同地域では、住宅等を建てる際に建築確認申請等が必要になります。
また、都市計画区域の変更に併せ、「志布志都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(都市計画区域マスタープラン)」の変更も、同日、公告されました。
※都市計画区域
自然及び社会的な条件、人口、土地利用、交通量に関する現況や今後の推移などを考慮して、一体の都市として総合的に整備、開発及び保全する必要がある区域となります。
※都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(都市計画区域マスタープラン)
都市計画法に基づき、都市計画の基本的な方針を定めるもので、県が長期的視点に立って都市の将来像を明確にし、その実現へ向けて大きな道筋を示すものです。