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屋外広告物を掲示する場合、申請が必要です

ページID:0001660 更新日:2021年7月26日更新 印刷ページ表示

 屋外広告物とは、常時又は一定の期間継続して公衆に対して表示されるもので、看板・立看板・はり紙・広告板などがあります。
 屋外広告物は案内や誘導、情報提供等、生活に欠かせないものではありますが、無秩序に設置されると良好な景観を阻害するため、適切な管理が必要となります。
 志布志市では「屋外広告物法<外部リンク>」「鹿児島県屋外広告物条例<外部リンク>」に基づき、屋外広告物の規制を行っております。

許可申請が必要な要件

  1. 屋外広告物の設置
  2. 許可を受けた広告物の変更又は改造
  3. 許可期間の更新

提出書類(正副1部づつ)

  1. 屋外広告物許可申請書<外部リンク>(鹿児島県のホームページに移動します)
  2. 形状、寸法、材料及び構造を表した図面
  3. 意匠、色彩並びに表示の寸法及び面積を表した図面
  4. 表示又は設置の場所の見取図
  5. 土地の所有者又は管理者の承諾があることを証する書面(自己の所有地や管理地以外に表示・設置する場合)
  6. 屋外広告物管理者等設置届(面積10平方メートルを超え、又は高さが4メートルを超える場合)
  7. その他(委任状(業者などが委任された場合)等、案件によります)

提出先及び問合せ先

 志布志市有明町野井倉1756番地
 志布志市役所有明庁舎<外部リンク> 別館2階 建設課管理係
 電話 099-474-1111 メール

注意点

 新設等の着手は、許可後にしてください。
 更新の場合は、期間完了の10日前までに届け出てください。


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