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空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)について

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0017320 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

 相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得の3,000万円特別控除があります。

 この特例措置の適用を受けるためには、相続開始の直前において、被相続人の居住の用に供されていた家屋であって、当該被相続人以外に居住していた者がいなかったこと等を当該家屋の所在市町村において確認したことを示す「被相続人居住用家屋等確認書」を志布志市役所建設課で交付します。

 制度の詳細は、空き家の発生を抑制するための特例措置について(国土交通省ホームページ)<外部リンク>をご確認ください。

適用時期

 相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までの間における一定の要件を満たす譲渡が対象となります。

提出書類

 被相続人居住用家屋等確認書の交付に必要な書類については、以下のとおりです。

 被相続人居住用家屋等確認申請書・確認書

 

  • 志布志市からの確認書の交付を受けた場合でも、特例措置の適用を確約するものではありません。
  • 特例措置の適用の可否等については、管轄の税務署へお問い合わせください。
  • 申請書を受理してから確認書の交付まで1週間程度かかりますので、余裕をもって申請してください。
  • 確認書の受け取りは、性質上、本人による受け取りをお願いしています。

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