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建物の高さ制限について

ページID:0017381 更新日:2017年6月30日更新 印刷ページ表示

1 第一種、第二種低層住居専用地域内の高さ制限について

 第一種および第二種低層住居専用地域には、建築物の高さの制限(絶対高さの制限)があります。建築物は10mまたは12mのうち、都市計画で定められた高さ(志布志市は10m)を超えて建築することはできません。

2 道路の幅員による高さ制限(道路斜線制限)

 道路斜線制限とは、道路の上空を一定の角度で確保することにより、道路の採光や通風を確保するほか、道路に向かい合う建築物の日照や通風、開放感を確保するための制限です。
 前面道路の反対側の境界線(地盤面)から一定の斜線勾配の内側に建築物を納めなければなりません。なお、角地の場合は、それぞれの道路から制限を受けます。

 道路斜線制限の特例
 建物(門、塀を含む)が道路境界から後退している場合は、その後退している最短距離だけ前面道路の反対側の境界線が向かい側に移動したものとして適用することができます。

【住居系適用距離※】
 道路斜線の適用距離は、定められている容積率によって異なります。
 容積率が200%以下の地域
   20m
 容積率が200%を超え300%以下の地域
   25m
 容積率が300%を超え400%以下の地域
   30m
 容積率が400%を超える地域
   35m                                                                              

3 隣地境界線による高さ制限(隣地斜線制限)

 隣地斜線制限とは、隣り合う建築物同士の採光や日照などを確保するための制限です。
 隣地境界線の一定の高さからの斜線勾配の内側に建築物を納めなければなりません。

 隣地斜線制限の特例
 一定の高さ以上の建物の部分が隣地境界線から後退している場合は、その後退している短距離だけ隣地境界線が外側にあるものとして適用することができます。

 

4 北側隣地境界線による高さ制限(北側斜線制限)

 北側斜線制限とは、北側に接する敷地の環境を保護するための制限です。
 北側斜線は真北方向に斜線がかかりますので、北側にあるすべての隣地境界線の一定に高さから斜線勾配の内側に建築物を納めなければなりません。
 なお、第一種および第二種中高層住居専用地域のうち、日影規制を受けるものについては北側斜線制限の適用はありません。

 北側斜線制限の特例
 北側に道路がある場合は、道路の反対側から北側斜線が始まります。

5 日影規制

 中高層建築物が敷地の周辺に一定時間以上の日影を落とさないようにする制限です。
 近隣の敷地の日照を確保するために建築物の高さが制限されます。
 日影規制は、地方公共団体が条例で日影による中高層の建築物の高さを制限する地域と、生じさせてはならない日影時間を指定することにより規制されています。
 志布志市では、鹿児島県の建築基準法施行条例第27条の2の規制を受けます。

 

 志布志市斜線制限等

 ダウンロード
   志布志市斜線制限表 (PDFファイル/1.71MB)

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