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市営住宅家賃における過誤納金返還について
このたび、市営住宅において裁量階層の認定に誤りがあり、一部の入居者に対し市営住宅家賃の過大徴収を行っていたことが判明いたしました。
市営住宅に入居されている皆様をはじめ、市民の皆様に多大なご迷惑をおかけいたしましたことをお詫び申し上げます。
対象世帯へは、謝罪及び返還金をお支払いいたしました。
経緯
令和6年度、住宅管理部門の会計実地検査が鹿児島県で実施されることとなり、会検資料を作成する際、過年度家賃の算定を改めて調査したところ、裁量階層の認定に誤りがあり、一部の入居者に対し市営住宅家賃の過大徴収を行っていることが判明したものです。
概要
市営住宅家賃は、10月1日基準日の収入申告を基に翌年度家賃を算定しています。家賃算定は、入居世帯の収入、住宅の立地条件などその他の事項に応じて政令に定めるところにより行っており、入居世帯の裁量階層の有無も算定材料となっています。
市営住宅の所得上限は月額158千円で、これを超える場合は収入超過者として割り増し家賃が適用されますが、特に居住の安定を図る必要があるものとして「裁量階層」に該当する世帯(子育て世帯など)は所得上限が月額214千円までとなり割り増し家賃が加算されません。
平成17年度から令和6年度までの家賃算定資料を調査したところ、裁量階層の認定に誤りがあり、一部の入居者に対し割り増し家賃が加算されたことにより家賃を過大に徴収していました。
本市の裁量階層は以下のとおりです。(令和6年4月1日施行)
・入居者又は同居者に(1)から(5)までのいずれかに該当する者がある場合
(1)障害者基本法第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの
(2)戦傷病者特別援護法第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの
(3)原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
(4)海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの
(5)ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第2条に規定するハンセン病療養所入居者等
・入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合
・同居者に18歳に達する日以後の最初の3月31日までの者がある場合
・同居者に過去5年以内に得た配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予定者を含む。)がある場合
裁量階層認定誤りの主な理由は次のとおりです。
・入居時点では本来階層世帯であったが、入居年数に応じ入居者かつ同居者が60歳以上となったが、裁量階層世帯(高齢者世帯)の認定を失念していた
・子の誕生により子育て世帯となったが、裁量階層世帯(子育て世帯)の認定を失念していた
・条例改正で裁量階層の子の年齢が引き上げられたが、該当する年齢の子が居る世帯に対し裁量階層世帯(子育て世帯)の認定を失念していた
今後の対応及び再発防止
【過誤納金返還に係る要綱の制定】
・対象世帯に過大徴収した家賃を返還するため、「志布志市営住宅家賃過誤納金返還金支払要綱」を制定しました。
【過誤納金の返還】
・過大徴収した対象世帯に対し、謝罪及び返還金の支払いを行いました。
【再発防止の実施】
今後このようなことが起きないよう、適切な家賃算定を徹底し再発防止に努めます。
・業務手順を洗い出し、現行システムの事業者作成マニュアルに加え、算定業務の事務処理マニュアルを作成し、担当職員間で共有しました。
・家賃算定に係る会議を開催し、算定結果を複数の職員で確認しました。今後も家賃算定会議を開催し、正確な家賃算定に努めます。
・制度・法令を正しく理解し、内容を正確に把握するために、算定業務に係る勉強会を実施します。
【相談窓口の設置】
今回の家賃算定誤りに関する相談等については、以下へご連絡ください。
本庁(志布志庁舎)建設課 建築住宅グループ
電話 099-472-1111(内線472)