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水道の開始手数料の徴収業務を委託しています
市では水道の開始手数料について、地方公営企業法第33条の2の規定により徴収業務を委託していますので、地方公営企業法施行令第26条の4第1項の規定により、次のとおり公表します。
委託の相手方 | 委託期間 |
---|---|
鹿児島県志布志市志布志町志布志3284番地 |
令和3年4月1日から |
地方公営企業法(抜粋)
公金の徴収又は収納の委託
第三十三条の二 管理者は、地方公営企業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務については、収入の確保及び住民の便益の増進に寄与すると認める場合に限り、政令で定めるところにより、私人に委託することができる。
地方公営企業法施行令(抜粋)
公金の徴収又は収納の委託
第二十六条の四 管理者は、地方公営企業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を私人に委託したときは、その旨を告示し、かつ、当該公金の納入義務者の見やすい方法により公表しなければならない。