本文
指定給水装置工事事業者の更新手続きについて
平成30年12月12日に「水道法の一部を改正する法律」が公布され、水道法第25条の3の2に、指定給水装置工事事業者の指定の効力は、5年ごとに更新を受けなければ失効する旨が新たに規定されました。改正水道法は令和元年10月1日に施行され、志布志市水道事業の指定を受けた指定給水装置工事事業者の方及び既に指定を受けている事業者の方は、指定の有効期限が経過する前に、更新の手続きを行っていただく必要があります。なお、既に指定を受けている事業者の方は、政令により指定を受けた時期によって経過措置が設けられます。
(詳しくは下記の指定給水装置工事事業者更新についてをご確認下さい))
ダウンロード
名称や住所の変更を届け出てなかった等により、通知が不着となった場合、再通知や電話での連絡といった特別な対応はいたしませんのでご注意ください。
また、指定内容の変更(代表者、社名及び住所の変更等)を行っていない場合は、更新手続きが正常に出来ない場合もありますので、指定内容の変更がある場合は速やかに変更届けを提出して下さい。