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選挙違反と罰則について

ページID:0015612 更新日:2022年3月30日更新 印刷ページ表示
 選挙違反は「犯罪」として処罰の対象となります。候補者や選挙事務所関係者だけでなく有権者にも適用されます。

 選挙運動は、本来自由であるべきですが、公職選挙法において選挙が公平に行われるよう禁止事項が規定されています。
 ルールを守り,違反の無い明るくきれいな選挙を推進しましょう。


※令和 3 年 5 月 21 日、少年法等の一部を改正する法律が成立し、令和 4 年 4 月 1 日から施行されます。この日から、成年年齢を 18 歳と する民法の一部を改正する法律も施行されます。
 満20歳未満の者が犯罪を犯した場合、通常、少年法により、懲役などの刑罰が科される刑事処分ではなく、少年院への送致などの保護処分が適用されることとなりますが、満18歳以上満20歳未満の者が公職選挙法違反等の罪を犯し、連座制の対象となる場合(候補者の子による買収罪など)には、その罪質が選挙の公正の確保に重大な支障を及ぼすと家庭裁判所が認める場合、原則、保護処分ではなく刑事処分の対象になり、連座制も適用されることとなります。
 
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