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志布志市暴力団排除条例が施行されました

ページID:0001933 更新日:2021年10月11日更新 印刷ページ表示

 本条例は、暴力団の排除に関し、基本理念を定め、市、市民及び事業者の役割を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する施策等を定めることにより、暴力団の排除を推進し、もって市民の安全かつ平穏な生活の確保を図ることを目的としています。

施行日

 平成24年10月1日

基本理念

 暴力団の排除は、市民等が、暴力団が市民生活及び社会経済活動に不当な影響を与える反社会的団体であることを認識した上で、暴力団の利用、暴力団への協力及び暴力団との交際をしないことを基本とし、市、市民等及び関係機関等の役割を相互理解の下に、それぞれ連携及び協力して推進します。

条例の主な内容

  • 暴力団排除に関する市、市民等の役割を規定
  • 市の事務及び事業や公の施設からの暴力団排除
  • 祭礼等からの暴力団の排除
  • 青少年に対する暴力団排除のための指導、助言等
  • 暴力団に対する利益供与の禁止

暴力団に関する相談窓口

鹿児島県警察本部 組織犯罪対策課

  • 電話番号 099-206-0110
  • 電話番号 099-255-0110(企業対象暴力相談電話)

志布志警察署

電話番号 099-472-0110

(公財)鹿児島県暴力追放運動センター

電話番号 099-224-8601

ダウンロード

志布志市暴力団排除条例[PDFファイル/15KB]

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