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マイナンバー(社会保障・税番号制度)について

ページID:0001995 更新日:2021年10月11日更新 印刷ページ表示

マイナンバー(社会保障・税番号制度)

 マイナンバー(個人番号)とは、日本に住民票を有するすべての方(外国人の方も含まれます。)が持つ12桁の番号です。

 詳しくはこちらをどうぞ。

  マイナンバー(社会保障・税番号制度)<外部リンク>

マイナちゃん

マイナンバー(社会保障・税番号制度)のコールセンター

 マイナンバー制度のコールセンターが開設されています。マイナンバー制度のお問い合わせはコールセンターまで。

電話番号

0120-95-0178

受付時間

平日9時30分から20時00分まで

土曜日・日曜日・祝日9時30分から17時30分まで(年末年始は除く)

 詳しくは  マイナンバー(社会保障・税番号制度)<外部リンク>

マイナンバー(社会保障・税番号制度)のツイッター

 マイナンバーに関する情報をツイッターでも発信しています。関係者の皆さまはぜひフォローしてください。

 アカウントはこちら https://twitter.com/MyNumber_PR<外部リンク>

マイナンバー(社会保障・税番号制度)に関する特設ホームページ

 内閣府のマイナンバー特設ホームページに、各種資料やよくある質問(FAQ)が掲載されています。

 よくある質問(FAQ)<外部リンク>

 また、個人情報保護委員会、国税庁、総務省(地方税関係)、厚生労働省もマイナンバーの特設ホームページを開設しています。

独自利用事務について

独自利用事務とは

 志布志市において、番号法に規定された事務(法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という)について、番号法第9条第2項に基づく条例に定めています。

 志布志市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用に関する条例[PDFファイル/96KB]

 この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。
(番号法第19条第8号)

独自利用事務の情報連携に係る届出について

 本市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出(番号法第19条第8号に基づく届出)を行っており、承認されています。

届出番号 独自利用事務の名称
1 生活保護法(昭和25年法律第144号)準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の決定及び実施、就労自立給付金の支給、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるのもの
2・4 志布志市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例(平成18年志布志市条例第93号)によるひとり親家庭医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
3 志布志市子ども医療費の助成に関する条例(平成18年志布志市条例第90号)による子ども医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

届出番号 1

 生活保護法(昭和25年法律第144号)準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の決定及び実施、就労自立給付金の支給、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるのもの

届出番号 2

 志布志市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例(平成18年志布志市条例第93号)によるひとり親家庭医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

届出番号 3

 志布志市子ども医療費の助成に関する条例(平成18年志布志市条例第90号)による子ども医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

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